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新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わりました。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
体調不良時等は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
日時・時間 |
電話番号 |
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毎日24時間対応 (土日祝日含む) |
025-385-7634 025-385-7541 025-256-8275 |
保健所でも、平日の午前8時30分から午後5時15分まで相談をお受けしています。
当保健所では、令和5年5月7日以前に医師から新型コロナウイルス感染症と診断されて医療機関から当保健所に届出のあった方(※)の自宅療養証明書の発行が可能です。
期間 |
医療機関から当保健所に届出のあった方(発生届の対象となった方) |
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令和4年9月25日まで |
医療機関又は新潟県の大規模検査センターで、陽性が判明した方 |
令和4年9月26日から 令和5年5月7日まで |
医療機関又は新潟県の大規模検査センターで陽性が判明した方のうち、医師が下記に該当すると診断した方 1. 65歳以上の方 2. 入院を要する方 3. 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要な方 または、重症化リスクがあり、かつ新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要となった方 4. 妊娠している方 |
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。