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【村上】肝炎医療

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052432 更新日:2019年3月29日更新

肝炎治療促進事業とは?

 B型ウイルス肝炎のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療に要する医療費の一部を助成する制度です。認定されると、1ヶ月につき自己負担限度額の範囲内の支払で治療を受けることができます。
 この事業は、肝炎治療を促進することにより、将来の肝硬変及び肝がんの予防並びに肝炎の感染防止を図ることを目的に実施しています。

自己負担限度額表
所得階層区分 自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円

肝炎医療費助成制度について、詳しくは新潟県ホームページにリンクをご覧ください

肝炎通院費交付事業について

 肝炎患者の方が適切な医療を受けるとともに、患者さん、そのご家族の負担軽減を図るため、通院費を助成する事業を行っています。
 肝炎治療促進事業を受けていない方も申請できます。

肝炎の通院費助成について、詳しくは新潟県ホームページにリンクをご覧ください

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