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平成27年4月1日、食品表示法の施行に伴い食品表示基準が制定され、新たな食品表示制度が始まりました。
(食品表示法は令和2年4月1日に完全施行され、栄養成分表示等に係る経過措置期間は令和2年3月31日で終了しました。)
≪新たな食品表示制度における従前制度からの主な変更点≫
1.全ての一般用加工食品等に、原則、栄養成分表示を義務付け
2.個別の原材料や添加物に、原則、アレルゲンの表示が必要
特に、従前制度では任意だった栄養成分表示が原則義務付けられました。
食品関連事業者の皆様は、新たな食品表示制度に基づいて適正な表示を行ってください。
詳細は、リンク先をご参照ください。
【消費者庁】新たな食品表示制度の完全施行について<外部リンク>
【消費者庁】食品表示企画-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-<外部リンク>
詳細は、リンク先をご参照ください。
【消費者庁】栄養成分表示について<外部リンク>
【消費者庁】【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ<外部リンク>
【新潟市】食品の表示について<外部リンク>
食品として販売に供する物に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な広告その他の表示をすることは、健康増進法第65条第1項により禁止されています。
制度の詳細は、リンク先をご参照ください。
【消費者庁】健康増進法(誇大表示の禁止)<外部リンク>
また、事業者が食品の成分や機能等、商品の品質・規格その他の内容について優良誤認表示を行うことは、不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法)により禁止されています。
制度の詳細は、若しくはリンク先を御確認ください。
【消費者庁】景品表示法<外部リンク>
村上市、関川村及び粟島浦村の住民の皆様と、村上市、関川村及び粟島浦村に主たる事務所を置く食品事業者の皆様からの、食品の健康や栄養に関する表示・食品の虚偽誇大表示に関する相談は、新発田保健所でお受けしておりますので、次の窓口にご相談をお願いいたします。
【相談窓口の所在地・連絡先】
新発田保健所(新発田地域振興局健康福祉環境部)地域保健課地域保健担当
住所:〒957-8511 新発田市豊町3丁目3-2 新潟県新発田地域振興局庁舎 1階
電話:0254-26-9132(直通)
ファクス:0254-26-6800
*電子メールによる連絡をご希望の場合は、新発田地域振興局健康福祉環境部ホームページのメールフォームをご利用ください。
新発田地域振興局健康福祉環境部ホームページはこちらをのリンク先を参照願います
新発田地域振興局庁舎周辺地図(googleマップ地図)はこちらのリンク先を参照願います
※他地域における相談窓口の詳細は、リンク先をご参照ください。
【にいがた食の安全インフォメーション】相談窓口一覧:栄養関係相談窓口<外部リンク>
新潟市を除く新潟県内の食品関連事業者・消費者の皆様の景品表示法に関する相談は、新潟県庁にある総務部県民生活課消費とくらしの安全推進班(消費者行政推進担当)でお受けしておりますので、次の窓口にご相談をお願いいたします。
【相談窓口の所在地・連絡先】
新潟県総務部県民生活課 消費とくらしの安全推進班(消費者行政推進担当)
住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5135(直通)
ファクス:025-283-5879
*電子メールによる連絡をご希望の場合は、総務部県民生活課ホームページのメールフォームをご利用ください。
総務部県民生活課ホームページはこちらをのリンク先を参照願います
食品の表示等を行うには、前述の法令以外にも様々な法令を遵守する必要があります。
窓口については、次のリンク先をご参照ください。
【にいがた食の安全インフォメーション】相談窓口一覧<外部リンク>
村上食品衛生協会が主催する食品衛生責任者実務講習会において、栄養成分表示(食品表示基準:保健事項)の表示方法に関するリーフレットを配布しています。
詳細は、次のリンク先をご確認ください。リーフレットの閲覧とダウンロードができます。
【村上】食品衛生責任者実務講習会で栄養成分表示に関するリーフレットを配布しています