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平成27年4月1日、食品表示法の施行に伴い食品表示基準が制定され、新たな食品表示制度が始まりました。(食品表示法は令和2年4月1日に完全施行され、栄養成分表示等に係る経過措置期間は令和2年3月31日で終了しました。)
新たな食品表示制度における従前制度からの主な変更点は、以下のとおりです。
特に、従前制度では任意だった栄養成分表示が原則義務付けられました。食品関連事業者の皆様は、新たな食品表示制度に基づいて適正な表示を行ってください。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
栄養成分表示は、食品に含まれる栄養成分に関する情報を明らかにし、消費者に適切な食生活を実践していただくために表示するものです。
食品に含まれる栄養成分値の表示方法は食品表示法、食品表示基準等の法令で定められており、これらのルールを守って栄養成分表示を作成し、表示する必要があります。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
村上食品衛生協会が主催する食品衛生責任者実務講習会で、村上市・岩船郡の食品営業許可施設の食品衛生責任者の皆様に、栄養成分表示(食品表示基準:保健事項)に関するリーフレットを配布しています。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含め、食品として販売に供する物に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な広告その他の表示をすることは、健康増進法第65条第1項により禁止されています。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
事業者が自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第2項により優良誤認表示として禁止されています。
食品についても同様に、栄養成分や機能、商品の品質・規格その他の内容について優良誤認表示を行うことはできません。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
栄養成分表示等に関する相談の回答には、ある程度の日数がかかります。余裕をもってご相談ください。
相談の際は、栄養成分表示等に関する相談申込書 [Excelファイル/18KB]をダウンロードしてご活用ください。
以下のリンク先から、相談窓口をご確認ください。
以下のリンク先から、相談窓口をご確認ください。