ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 消費・食の安全・食育 > 村上地域振興局トップページ > 【村上】食品の健康・栄養に関する表示等について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 村上地域振興局トップページ > 【村上】食品の健康・栄養に関する表示等について

本文

【村上】食品の健康・栄養に関する表示等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:20230607 更新日:2026年1月6日更新

新たな食品表示制度の完全施行による栄養成分表示等の義務化について

一般の方向けに放送された加工食品や添加物を販売する場合は栄養成分表示が必要です!

平成27年4月1日、食品表示法の施行に伴い食品表示基準が制定され、新たな食品表示制度が始まりました。(食品表示法は令和2年4月1日に完全施行され、栄養成分表示等に係る経過措置期間は令和2年3月31日で終了しました。)

新たな食品表示制度における従前制度からの主な変更点は、以下のとおりです。

  1. 全ての一般用加工食品等に、原則、栄養成分表示を義務付け
  2. 個別の原材料や添加物に、原則、アレルゲンの表示が必要

特に、従前制度では任意だった栄養成分表示が原則義務付けられました食品関連事業者の皆様は、新たな食品表示制度に基づいて適正な表示を行ってください。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

食品表示法に基づく栄養成分表示について

栄養成分表示は、食品に含まれる栄養成分に関する情報を明らかにし、消費者に適切な食生活を実践していただくために表示するものです。
食品に含まれる栄養成分値の表示方法は食品表示法、食品表示基準等の法令で定められており、これらのルールを守って栄養成分表示を作成し、表示する必要があります。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

村上食品衛生協会が主催する食品衛生責任者実務講習会で、栄養成分表示に関するリーフレットを配布しています

村上食品衛生協会が主催する食品衛生責任者実務講習会で、村上市・岩船郡の食品営業許可施設の食品衛生責任者の皆様に、栄養成分表示(食品表示基準:保健事項)に関するリーフレットを配布しています。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

健康増進法による食品の誇大表示の禁止について

錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含め、食品として販売に供する物に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な広告その他の表示をすることは、健康増進法第65条第1項により禁止されています。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表⽰法)もご確認ください

事業者が自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第2項により優良誤認表示として禁止されています。

食品についても同様に、栄養成分や機能、商品の品質・規格その他の内容について優良誤認表示を行うことはできません。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

食品の健康・栄養に関する表示等に関する相談窓口

栄養成分表示等に関する相談の回答には、ある程度の日数がかかります。余裕をもってご相談ください。

相談の際は、栄養成分表示等に関する相談申込書 [Excelファイル/18KB]をダウンロードしてご活用ください。

当保健所の管内(村上市・関川村・粟島浦村)にお住まいの方、若しくは主たる事業所を置く食品関連事業者

相談窓口:新発田保健所(新発田地域振興局健康福祉環境部)地域保健課 地域保健担当

新潟県内の当保健所の管外にお住まいの方、若しくは主たる事務所を置く食品関連事業者

以下のリンク先から、相談窓口をご確認ください。

≪参考≫健康・栄養に関する事項以外の食品表示等に関する相談窓口

以下のリンク先から、相談窓口をご確認ください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ

県の防災情報
管内市町村