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【村上】食品の営業許可について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052518 更新日:2020年10月6日更新

食品営業 新規申請について

 食品の営業(飲食店営業やそう菜販売業など)を新しく始められる方は、許可が必要ですので、保健所までご相談ください。
 また、営業所を移転する場合や営業者が他の方に変更になる場合(息子さんへ代替わりする場合も含みます。)なども新規許可になりますのでご相談ください。

申請から許可までの流れはこちらから

食品営業 変更の届出について

 当初の許可内容を変更する場合は、『許可申請事項変更届出書』が必要ですので保健所まで提出してください。

届出が必要な場合

  • 施設の名称を変更する場合
  • 営業者の住所を変更する場合
  • 営業者(法人)の名称・住所・代表者を変更する場合
  • 増改築を行う場合
    (※施設を変更する場合は、新規許可になる場合もありますので、計画の段階で保健所までご連絡・ご相談ください)

 また、食品衛生責任者を変更する場合は、『食品衛生責任者設置(変更)届出書』が必要ですので、保健所へ提出してください。

食品営業 承継の届出について

営業者(個人)が死亡し、相続した場合

『相続による地位承継届出書』を提出してください。
(添付書類)

  • 戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
  • 相続人が2人以上の場合は、相続する人以外の相続人全員の同意書

営業者(法人)が合併又は分割により承継する場合

『合併(分割)による地位承継届出書』を提出してください。
(添付書類)
合併(分割)後存続する(又は設立した)法人の登記事項証明書

食品営業 廃業・休業・復業について

 食品の営業をやめられる場合は、『廃業(休業・復業)届出書』を提出してください。
 また、30日以上休業する場合は休業届が必要ですので提出してください。(再開時に復業届を提出してください。)

食品営業 臨時の食品営業について

 イベント等で食品の営業を行う場合(屋台など)は、一定の要件の下特別に許可されます。
 計画されている方は保健所までご連絡・ご相談ください。

詳しくはこちらから(にいがた食の安全インフォメーションへリンク)<外部リンク>

食品衛生法関係様式は下記リンクからダウンロードできます。

様式はこちらから(にいがた食の安全インフォメーションへリンク)<外部リンク>


 

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