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【村上】母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、福祉資金の貸付を行っています。
貸付金を利用できる方
- 母子家庭の母、父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している次の方)
- 配偶者が死亡した方、または配偶者と離婚した方で、現に婚姻していない方
- 配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方
- 配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
- 婚姻によらないで母または父となった方で、現に婚姻していない方
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で、現在も婚姻していない方)
※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。 - 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む)
- 寡婦が扶養する20歳以上の子
- 母子・父子福祉団体
- 父母のない児童(20歳未満の方)
- 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。
要件等
申請者(借主)
申請者が以下に該当する場合は、原則、貸付を受けられません。
- 65歳以上の方※
- 公共料金や租税に滞納がある方※
- 多重に高額なローンを抱えている方※
- 自己破産したことがある方※
- 高収入であり、自己資金のみで賄える方
※お子さんが連帯借主となる資金(修学・就学支度・修業・お子さんの就職支度資金)については、貸付可能な場合もあります。
連帯借主
- 修学資金、就学支度資金、修業資金、お子さんの就職支度資金の貸付については、お子さんが連帯借主となります。
- 連帯借主は借主と共に返済の義務を負います。
- 連帯借主に返済の意志がない場合は貸付を受けられません。
- 日本学生支援機構の給付型奨学金に採用されている方は、所定の限度額から、大学等修学支援制度による授業料の減免額や、給付型奨学金の給付額を控除した額が限度額となります。詳しくはお問い合わせください。
連帯保証人
- 連帯保証人を立てなくても貸付申請をすることができます。ただし、お子さんにかかる資金以外の資金については、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1%の利子が付きます。
- 連帯保証人は借主等と共に返済の義務を負います。
※お子さんが借主となる場合や、償還能力等から連帯保証人を立てる必要があると認められる場合は連帯保証人を求める場合があります。
連帯保証人の主な要件は以下のとおりです
- 原則として県内在住の親族の方
- 定職に従事し、一定の収入がある方
- 現在20歳以上60歳未満で、返済終了時におおむね64歳以下の方
- 申請者と同一生計でない方
- 公共料金や租税に滞納のない方
貸付金の種類
貸付資金の内容 | 貸付資金の種類(名称) |
---|---|
お子さんの就学のための資金 | 修学資金・就学支度資金 |
お母さん・お父さんの事業のための資金 | 事業開始資金・事業継続資金 |
お母さん・お父さんの技能習得のための資金 | 技能習得資金 |
お子さんの技能習得のための資金 | 修業資金 |
お母さん・お父さん、20歳未満のお子さんの就職のための資金 | 就職支度資金 |
医療又は介護を受けるための資金 | 医療介護資金 |
生活費に関する資金 | 生活資金 |
住宅に関する資金 | 住宅資金・転宅資金 |
お子さんの結婚のための資金 | 結婚資金 |
貸付限度額、償還(返済)期間、利率など詳しくは「貸付一覧表」をご覧ください。
相談窓口
村上市、関川村及び粟島浦村にお住まいの方は、村上地域振興局健康福祉部庶務・調整担当へご相談ください。
直通電話:0254-53-8361
所在地:〒958-0864
村上市肴町10番15号
貸付金を借りるには
まず、上記の相談窓口へ電話等でご相談ください。
申請書を受け付けてから貸付金の交付まで通常1~2か月かかります。資金が必要な時期を考えて早めにご相談ください。
申請からの流れ
1. 申請(必要書類をそろえて提出)
※申請書のほかに、資金の種類ごとに必要な書類があります。ご相談の際にお知らせします。
※書類等の不備があった場合、交付希望月に貸付できない場合があります。
2.面接・審査
借主および連帯借主となる方へ面接を行い、貸付の必要性や返済計画を確認します。
連帯保証人となる方へ面接を行い、意思確認をします。(連帯保証人を立てた場合)
これらの結果を踏まえて、貸付の決定を行います。
※制度の目的や他の借入金の状況、償還計画の内容等から判断して、貸付ができないこともありますのでご了承ください。
3.借用書、同意書、印鑑証明書の提出
貸付けが決定したら、すぐに借用書、同意書(返済期間中に必要に応じて市町村へ住所等の確認を行うことを同意するもの)、及び借主と連帯保証人の印鑑証明書を提出していただきます。
※申請時期によっては、申請書と同時に御提出いただく場合があります。
4.資金の交付
上記の借用書、同意書、印鑑証明書を提出した後に資金が交付されます。
※修学資金などの継続して貸し付ける資金は、数か月分まとめて交付します。
貸付決定後の注意点
- 住所・氏名等の変更
住所や氏名を変更した場合は、必ず連絡してください。また、婚姻等により家庭状況に変化があった時もご連絡ください。 - 在学の確認(修学資金、修業資金等)
修学資金等を借りて学校へ通っている方が、引き続き在学していることを確認するために、毎年4月上旬に在学証明書を提出していただきます。なお、年度途中に休学や退学をした場合は、資金の交付を停止(休学の場合は一時停止)しますので、必ずすぐに連絡してください。 - 日本学生支援機構の給付型奨学金の採用者の方は、入学後に入学金の免除や、授業料の減免を受けた場合、貸付けを受けた額のうち、入学金、授業料の減免額に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6か月以内に返還をしていただくこととなりました。制度の詳細は、貸付相談時にご説明します。詳しくは、担当者までお問い合わせください。
返済について
- 返済方法は、原則として口座引き落としによって行い、月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選べます。
- 返済期間は、貸付金の内容によって異なりますが、通常、長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画をお考えください。
- 返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により年3%の違約金が課せられますのでご注意ください。
- 借主、連帯借主の方が返済しないときは、連帯保証人の方から返済していただきます。
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