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水産加工業者の皆様へ(4月1日より、加工食品について、新「食品表示法」が適用されました)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0270157 更新日:2020年4月2日更新

 平成27年4月に、「食品表示法」が施行され、生鮮食品や加工食品、添加物の表示方法が一部変わりました。

 食品表示法に基づく表示についてはこちら↓
      
 【事業者向け】早わかり食品表示ガイド(平成30年10月版)(消費者庁ホームページへリンク)<外部リンク>
    

 食品区分により、経過措置期間(食品表示法施行前の食品表示制度(旧制度)による表示ができる期間)が設けられていましたが、

 加工食品の経過措置期間は令和2年3月31日で終了していますので、ご注意ください!

  ※ただし、小規模の事業者が販売する食品は栄養成分表示を省略することができます

     詳細は、消費者庁「小規模の事業者における栄養成分表示の省略<外部リンク>」をご確認ください

 

 食品表示制度については、こちらのページもご覧ください

   にいがた食の安全インフォメーション(食品表示制度)<外部リンク>

 

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