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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律について(水産流通適正化法)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0497581 更新日:2025年10月1日更新
 第203回臨時国会において、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が成立し、令和2年12月11日に公布され、令和4年12月1日に施行されます。
 この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。

届出について

本法律では、国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種 (特定第一種水産動植物…アワビ、ナマコ、シラスウナギ、太平洋クロマグロの大型漁(30kg以上))について、

(1)漁業者等による行政機関への届出

(2)採捕事業者による漁獲番号等の伝達

(3)取扱事業者間における情報の伝達

(4)取引記録の作成 ・保存

(5)取扱事業者の届出

(6)輸出時に国が発行する適法漁獲等証明書の添付

が義務付けられています。 

※シラスウナギについては令和7年12月1日、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)については令和8年4月1日からの適用

※水産流通適正化法の一部改正に係る太平洋クロマグロの取り扱いについては下記ページを参照してください。

/site/suisan/ryutekikaiseikuromaguro.html

 

このうち、

(1)漁業者等による行政機関への届出

(5)取扱事業者の届出について

新潟県内の事業者について下記のとおりとします。

※太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)について、漁業者、小売り、外食事業者、またはナマコ、アワビを対象として既に届出済の流通事業者等は届出不要。

漁業者等による行政機関への届出について

新潟県内でナマコ、アワビを採捕、出荷する採捕者(漁業協同組合に所属する組合員)については、各自が所属する漁業協同組合を通じて届出の手続きを行います。

詳細につきましては、所属する漁業協同組合にご相談ください。

取扱事業者の届出について

特定第一種水産動植物等 (アワビ 、ナマコ (加工品含む )、シラスウナギ、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)) を販売 、加工等する加工事業者、流通事業者(産地市場一次買受人、卸売業、仲卸業等)については、個々の事業者が届出手続きを行います。

水産流通適正化法に関する届出については、原則Emaff(農林水産省共通申請サービス)を利用して行います。

Emaffによる届出手続きについては、下記サイトから行ってください。

水産流通適正化法の届出手続きについて(水産庁ホームページからアクセスできます)<外部リンク>

 

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