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陸上養殖業の届出制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0557798 更新日:2023年4月3日更新

陸上養殖業が届出制になります(令和5年4月1日から)

陸上養殖の届出制について

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業は届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
 届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることもありますので、ご注意ください。

届出制の対象となる陸上養殖業

食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの

  • 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

  ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれる

【対象外となるもの】
  ・種苗生産
  ・マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖等

届出書の提出

■提出期限

 〇 既に陸上養殖業を営んでいる方・・・・令和5年4月1日から同年6月30日まで

 〇 新たに陸上養殖を営もうとする方・・・・養殖を開始する日の1か月前まで

■提出様式(2部作成しご提出ください)

 (1)陸上養殖を開始するとき

    (別記様式1)届出養殖業の開始届出書 [Excelファイル/21KB]

 (2)届出事項に変更が生じたとき(提出時期:変更が生じたときに遅滞なく)

    (別記様式2)届出養殖業の届出事項の変更届出書 [Excelファイル/19KB]

 (3)陸上養殖を廃止するとき(提出時期:事業を廃止したときに遅滞なく)

    (別記様式3)届出養殖業の廃止届出書 [Excelファイル/18KB]

 (4)陸上養殖を承継するとき(提出時期:承継の日から30日以内)

    (別記様式4)届出養殖業の相続人等の特例に関する届出書 [Excelファイル/16KB]

 ※記載例を参考にしてご記載ください

  届出様式記載例 [PDFファイル/1.28MB] 

実績報告書の提出

■提出時期

 毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。

 ※現に陸上養殖を営まれている方は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績を令和6年4月30日までに提出してください。

■実績報告書様式

 (別記様式5)陸上養殖業の実績報告書 [Excelファイル/29KB]

 ※2部作成しご提出ください。

 

届出窓口

新潟県 農林水産部 水産課 資源対策係
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話番号: 025-280-5312(直通)
Fax番号: 025-283-0361
E-mail: ngt060060@pref.niigata.lg.jp

郵送又はE-mailにより提出してください(押印不要)

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