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うなぎ養殖業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060087 更新日:2020年5月26日更新

うなぎ養殖業の許可制について

 近年減少しているウナギ稚魚(シラスウナギ)の資源保護を進めるため、うなぎ養殖業が指定養殖業となりました。(平成26年10月1日に内水面漁業の振興に関する法律施行令、及び施行規則の一部を改正する省令により公布、平成26年11月1日より施行)

 指定養殖業に定められたことにより、うなぎ養殖業を営むためには、農林水産大臣の許可が必要になります。

詳しくは、水産庁ホームページをご覧下さい。

うなぎに関する情報(水産庁ホームページ)<外部リンク>

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