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令和5年4月1日から新たな遺伝子組換え表示制度に変わりました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0543604 更新日:2023年4月1日更新

 平成31年4月25日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第24号)が公布されたことに伴い、遺伝子組換え表示制度の「任意表示」が変更となり、令和5年4月1日から「新たな遺伝子組換え表示制度」となりました。

制度の概要

義務表示

 遺伝子組換え農産物を使用している場合は、「遺伝子組換え」等の表示が義務付けられています。

任意表示

 遺伝子組換え農産物を使用していない場合は、「遺伝子組換えでない」等の表示をすることができます。

 なお新制度となる令和5年4月1日から、大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品において、「遺伝子組換えでない」と表示する際の条件が変更となりました。

(参考)大豆及びとうもろこし、それらを原材料とする加工食品の表示方法 

制度変更の概要

 

任意表示について 【令和5年4月1日から変更されました】

 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた対象農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。

 ただし、任意で「分別生産流通管理を行っている」旨又は「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることは可能です。

 令和5年4月1日以降「遺伝子組換えでない」旨は、分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物及びこれを原材料とする加工食品に限り、表示することができるようになりました。

変更点及び表示例

任意表示制度

 

義務表示について 【今までの制度と変更はありません】

 組成、栄養価等が通常の農産物と同等である遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が、広く認められた最新の検出技術によってその検出が可能とされているものについては、「遺伝子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられています。

対象

 安全性審査を経て流通が認められた9農産物及びそれを原材料とした33加工食品群 義務対象農産物、加工食品

表示例

義務表示制度

 

 

詳しい表示方法は、以下をご確認ください。

消費者庁説明会等資料

 消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)<外部リンク>」に掲載されている、以下の資料をご確認ください。

  1. 食品表示基準Q&Aについて「別添 遺伝子組換え食品表示関係<外部リンク>
  2. 令和元年5月10日開催「新たな遺伝子組換え表示制度に関する説明会」 資料<外部リンク>

消費者庁パンフレット

 知っていますか?遺伝子組換え表示制度<外部リンク>

 

表示に関するご相談はこちら

 地域振興局 農林水産(農業)振興部 食品表示相談窓口<外部リンク>

 地域振興局 健康福祉(環境)部(保健所) 食品表示相談窓口<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ

 農林水産部 食品・流通課 流通指導係

 TEL:025-280-5743 FAX:025-280-5548

 福祉保健部 生活衛生課 食の安全・安心推進係

 TEL:025-280-5205 FAX:025-284-6757

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