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農産物検査法について
農産物検査に関する事務・権限の移譲について
平成28年4月1日から、農産物検査法に係る事務・権限が国から県に移譲されました。
農産物検査法(昭和26年法律第144号)で義務付けされている下記事項の提出先は、これまでの北陸農政局から新潟県農林水産部食品・流通課となりました。
なお、県域を越えて検査を行う検査登録機関(広域登録検査機関)については、引き続き国の所管となります。
- 地域登録検査機関の登録、登録の更新、変更登録及び登録事項の変更に関する書類
- 農産物検査の検査結果報告書(平成28年4月検査分から)
- 業務規程の変更に関する書類
農産物検査に関する各種手続きについて
関連情報(農林水産省ホームページ)
- 農産物検査に関する事務・権限の移譲について<外部リンク>
- 農産物検査法及び関係通知等<外部リンク>
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