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食品衛生法の改正により、令和5年12月13日以降に、食品衛生法における営業許可又は届出の事業を第三者に譲渡した場合、合併・分割・相続の場合と同様に、譲り受けた人が、新たに営業許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。
※1 譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。
※2 法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。
食品衛生法関係の各種様式は、こちらのページでもダウンロードいただけます。
厚生労働省 事業譲渡に関するリーフレット<外部リンク>
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