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にいがた食の安全・安心条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0685454 更新日:2025年2月3日更新

にいがた食の安全・安心条例

新潟県では、「県民の健康を保護すること」並びに「県民が安全で安心な食生活を享受でき、安全で安心な食品を提供する新潟県を築くこと」を目的として、平成17年に『にいがた食の安全・安心条例』を制定しました。

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【にいがた食の安全・安心条例】全文はこちら<外部リンク>

条例制定までの過程を見たい方はこちら

基本理念

にいがた食の安全・安心条例では基本理念を定めています。

基本理念(第3条)

  1. 食の安全・安心は、県民の健康を保護することが最も重要であるという認識の下に行われなければならない。
  2. 食の安全・安心は、必要な措置が食品等の生産から消費に至る一連の過程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。
  3. 食の安全・安心は、食料供給県としての役割にかんがみ、農林水産物その他食品の生産、製造、加工等の段階において特に行われなければならない。
  4. 食の安全・安心は、科学的知見に基づき行われなければならない。
  5. 食の安全・安心は、消費者、食品関連事業者及び県の相互理解と協力の下に行われなければならない。
  6. 食の安全・安心は、食品等の安全性と環境の密接な関係に配慮して行われなければならない。

各関係者の責務

にいがた食の安全・安心条例では、新潟県および食品関連事業者(※)責務を定めています。

(※)食品関連事業者とは、食品・添加物・器具・容器包装の、生産・輸入・販売その他の事業活動を行う事業者を指します。

新潟県の責務(第4条)

  1. 県は、前条に定める基本理念にのっとり、食の安全・安心に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
  2. 県は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、国、他の都道府県及び市町村と緊密な連携を図るものとする。

食品関連事業者の責務(第5条)

  1. 食品関連事業者は、関係法令を遵守するとともに、自らの事業活動が県民の健康に大きく影響を及ぼすことを自覚し、自らが提供する食品等の自主検査を推進する等自主的に食品等の安全性の確保に取り組まなければならない。
  2. 食品関連事業者は、その事業活動に係る食品等に関する情報の公開、消費者との積極的な意見の交換等を通じ、食品等に対する消費者の信頼の確保に努めなければならない。
  3. 食品関連事業者は、食品等の安全性と環境が密接に関係していることを踏まえ、その事業活動が環境に与える影響に配慮しなければならない。
  4. 食品関連事業者は、県がこの条例に基づき実施する施策に協力しなければならない。

県民の役割

にいがた食の安全・安心条例では、各関係者の責務だけでなく、県民に期待される役割を示しています。

県民の役割(第6条)

  1. 県民は、食品等の消費に際し、その安全性を損なうことがないよう適切に行動し、並びに食品等の安全性、健全な食生活等に関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
  2. 県民は、食品関連事業者が食の安全・安心について積極的に取り組むことができるように、その取組について理解を深めるとともに、その取組に協力するよう努めるものとする。
  3. 県民は、食の安全・安心に関する県の施策に対し必要に応じて意見を表明し、及びその施策に協力するよう努めるものとする。
  4. 県民は、自らが行う食品等の消費行動が環境に様々な影響を与え、それが食品等の安全性に関係していることを踏まえ、食品等の消費に当たっては環境に与える影響への配慮に努めるものとする。

にいがた食の安全・安心基本計画(第9条)

にいがた食の安全・安心条例では、新潟県における食の安全・安心に関する施策を総合的に推進するために、『にいがた食の安全・安心基本計画』の制定について定めています。

詳しくはこちらのページをご覧ください。(にいがた食の安全・安心基本計画説明ページへ)

にいがた食の安全・安心審議会(第26条)

食の安全・安心に関する重要事項を調査審議等するために、『にいがた食の安全・安心審議会』の設置について定めています。

詳しくはこちらのページをご覧ください。(にいがた食の安全・安心審議会説明ページへ)

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