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新潟県ふぐの取扱いに関する要綱を改正しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0398134 更新日:2023年12月29日更新

「新潟県フグ中毒の防止に関する要綱」を、「新潟県ふぐの取扱いに関する要綱」に改正しました。改正された要綱は、令和3年6月1日から適用となります。これに伴い、ふぐ処理責任者(旧 フグ取扱衛生責任者)の認定制度が変わりました。

ふぐの除毒処理は、知事等が認めた方又はその方の立会いの下で行う必要があります。新潟県では4年ごとの定期講習会によりふぐの除毒処理を行う方の認定を行ってきましたが、令和3年度からは試験による認定制度に変更されました

改正の概要はこちら

R5年度の試験は終了しました

令和6年度の試験については、令和6年7月上旬にお知らせする予定です。

 

 

 

 

営業としてふぐを取扱う場合は、最寄りの保健所へご相談ください。

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