ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 農林水産部 畜産課 > 高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について

本文

高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0539795 更新日:2022年12月11日更新

 阿賀町で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、移動制限区域内(半径3km圏内)の3農場で実施していた清浄性確認検査で全て陰性が確認されたことから、搬出制限区域(半径3~10km圏内)を本日午前0時をもって解除しました。また、これに伴い消毒ポイントを一部変更しました。​

1 搬出制限区域の解除
(1)区域内農場:1農場
(2)解除年月日:令和4年12月11日(日) 午前0時

2 消毒ポイントの変更
(1)搬出制限区域の解除に伴い、本日をもって終了する消毒ポイント(1か所)
  ・県道14号大槻退避所(新発田市大槻)
(2)今後も継続する消毒ポイント(2か所)
  ・県道14号上綱木側退避所(阿賀町綱木)
  ・県道14号下綱木側退避所(阿賀町綱木)

2 消毒ポイントの変更
 移動制限区域内で新たな発生がなければ、令和4年12月16日(金)午前0時をもって移動制限を解除し、消毒ポイント も全て終了。


報道発表資料 [PDFファイル/99KB]

<この記載事項に関する問い合せ先>

新潟県鳥インフルエンザ対策本部 家畜防疫対策班 担当 太田
電話 025-280-5815
内線 2961

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ