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畜舎特例法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0476110 更新日:2024年2月7日更新

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

概要

  • 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)が令和4年4月1日に施行されました(令和3年法律第34号)。
  • 畜舎特例法によって、畜舎等を建築し、利用する場合は、畜舎等の建築及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事(※)に提出して、その認定を受けることが必要です。
  • 当該認定を受けた畜舎等は、建築基準法の適用は受けません。

※畜舎特例法では、建築基準法による特定行政庁(新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市及び新発田市)の区域も、県が申請(届出)窓口となりますので、ご注意ください。

畜舎特例法の概要 *農林水産省<外部リンク>

対象となる畜舎等

  • 畜舎および畜舎に付随する搾乳施設、集乳施設、貯水施設、水質浄化施設、畜産業用倉庫、畜産業用車庫等。
  • 堆肥舎(縦型コンポスト等の発酵槽を含む)および堆肥舎に付随する畜産業用倉庫、畜産業用車庫等。
  • 敷地に市街化区域又は用途地域が含まれないもの。
  • 平屋で高さが16メートル以下であり、居室を有しないもの。
  • 建築士が設計したもの。

対象となる建築行為

畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為」

利用基準・技術基準の遵守

「利用基準」は、(1)畜舎内の滞在時間等の制限、(2)畜舎内の整頓などによる避難経路の確保、(3)避難訓練など災害の防止・軽減措置といった、畜舎等の利用の方法に関する基準となります。

「技術基準」は、(1)継続的に畜産経営を行う上で、利用基準と相まって、安全上等について支障がない基準、(2)都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率等について支障がない基準など、畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準となります。

特例畜舎等

床面積3,000平方メートル以下の畜舎等を「特例畜舎等」といいます(※)。特例畜舎等は、技術基準に適合する必要はありますが、下記の「畜舎建築利用計画の認定の流れ」に記載の技術基準の事前審査は不要です。

※床面積は複数の畜舎等の延べ床面積ではなく、1棟ごとの床面積が基準となります。ただし渡り廊下等で複数の畜舎等を接続した場合は、一体とみなします。

畜舎建築利用計画の認定の流れ〈新潟県〉

特例畜舎等(床面積が3,000平方メートル以下の畜舎等)の場合

特例畜舎の畜舎建築利用計画の認定申請のフローを示しています

特例畜舎等以外(床面積が3,000平方メートル超の畜舎等)の場合

特例畜舎以外の畜舎建築利用計画の認定申請のフローです

特例畜舎等以外の畜舎等の「技術基準」の事前審査について〈新潟県〉

県内において、特例畜舎等以外の畜舎等の認定申請を行う場合は、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関で、畜舎特例法に基づく「技術基準」の事前審査を受ける必要があります。

なお、県内で「技術基準」の事前審査を行うことができる指定確認検査機関は、以下のとおりです。

特例畜舎等以外の畜舎等の認定申請に必要となる図書〈新潟県〉

県内において、特例畜舎等以外の畜舎等の認定申請を行う場合は、指定確認検査機関が発行する「技術基準に適合することを証する書類」を添付する必要があります。

畜舎特例法に基づく申請・届出の窓口

畜舎建築利用計画等の申請(届出)の窓口は、以下の7つの地域振興局農林水産(農業)振興部となります。

 
名称 住所 電話番号 所管区域

新発田地域振興局
農業振興部生産振興課

〒957-8511
新発田市豊町3-3-2

0254-26-9153 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村

新潟地域振興局
農林振興部生産振興課

〒956-8625
新潟市秋葉区新津4524-1

0250-24-9622 新潟市、五泉市、阿賀町

三条地域振興局
農業振興部企画振興課

〒955-0046
三条市興野1-13-45

0256-36-2254 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町

長岡地域振興局
農林振興部生産振興課

〒940-8567
長岡市沖田2-173-2

0258-38-2552 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村

南魚沼地域振興局
農林振興部生産振興課

〒949-6680
南魚沼市六日町960

025-772-3918 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町

上越地域振興局
農林振興部生産振興課

〒943-8551
上越市本城町5-6

025-526-9408 上越市、糸魚川市、妙高市

佐渡地域振興局
農林振興部企画振興課

〒952-1211
佐渡市中興684

0259-63-3185 佐渡市

 

畜舎特例法の新潟県内の所管区域を示しています

畜舎特例法の認定申請等手数料

 
申請内容 関連条項 手数料
畜舎建築利用計画の認定申請 法第3条第1項 8,000円
畜舎建築利用計画の変更の認定申請 法第4条第1項 4,000円
仮使用の認定申請 法第6条第2項 120,000円
敷地と道路との関係の特例の認定申請 省令第48条第2項 27,000円
敷地と道路との関係等に関する制限の適用除外に係る認定申請 条例第3条第2項 27,000円

申請書等の様式のダウンロード

認定申請書等の様式のページへ移動します。

申請等の提出部数と事務処理手順について

申請書類等の提出部数と事務処理のフローチャート [PDFファイル/418KB]

認定畜舎建築利用計画の公表

法第3条第6項、第16条第3項、及び省令第72条第5項の規定に基づき、認定畜舎建築利用計画を公表します。

畜舎特例法に関する運用、通知等

1 告示、通達関係

2 通知等

3 条例、細則

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