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この要領は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166条)第12条の3に基づく飼養衛生管理基準を、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第2条に定める家畜の所有者が遵守していないと認められた場合、県が行う指導、勧告及び命令等に係る措置について必要な事項を定め、本県の家畜衛生対策の円滑な推進のため、飼養衛生管理基準遵守の一層の徹底を図ることを目的としたものです。
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