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県内全域における営業時間の短縮要請について【終了】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:393921110 更新日:2022年3月7日更新

県内全域における特別警報発令にかかる営業時間短縮の協力要請について

 ※現在、協力要請は終了しています

対象期間

 令和4年1月21日から令和4年2月13日まで

対象施設

 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

 (結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む)

 ※宅配・テイクアウトサービスは除く

対象区域

 県内全域

要請内容

1 時短要請等

 (1) 営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないこと(利用者の持込を含む)

   ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、(2)を選択することも可能

 (2) 営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること(利用者の持込を含む)

 

2 人数の制限(上記(1)と(2)共通)

  同一グループ同一テーブルでの会食は4人以内とすること

 ※感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の実施による

  人数制限の緩和は行わない

 

まん延防止等重点措置における飲食店への営業時間短縮要請です

 

時短要請に係る命令罰則についての説明です

 

 

 ※にいがた安心なお店応援プロジェクトについてはこちら

 ※よくあるお問い合わせはこちら [PDFファイル/56KB]

 ※営業時間短縮の協力要請に伴う協力金については各市町村にお問い合わせください

 

 

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