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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014685 更新日:2025年5月26日更新

マイナ一体化概要

・マイナンバーカードと運転免許証を一体化することをマイナ一体化といいます。(一体化したものを、マイナ免許証といいます)

マイナ一体化は必ず行わなければならないものではありません。従来の運転免許証も引き続き選択できます。

マイナ一体化の方法

免許証の持ち方

(1)運転免許証のみ

 従来の運転免許証のみ保有します。

免許証

(2)マイナ免許証のみ

 現在お持ちのマイナカードのICチップに免許情報を記録します。※従来の運転免許証は保有しません。

 (マイナ免許証1枚のみを保有)

マイナンバーカード

(3)マイナ免許証と運転免許証の2枚持ち

 現在お持ちのマイナカードのICチップに免許情報を記録するとともに、従来の運転免許証も保有します。

 (両方を保有)

2枚持ち

免許証保有状況ごとの特徴

 
保有状況

(1)従来の免許証のみ
免許証

(2)マイナ免許証のみ
マイナンバーカード

(3)両方を所有
(従来の免許証+マイナ免許証)
2枚持ち

運転時の
携帯義務

従来の免許証を携帯

マイナ免許証を携帯

どちらか一方の携帯で可

免許情報の
確認

現状どおりです。

・マイナ免許証には表示されません
 マイナ免許証読み取りアプリ又はマイナポータル(※)で確認できます。

・従来免許証は現状どおりです。
・マイナ免許証には表示されません
 マイナ免許証読み取りアプリ又はマイナポータル(※)で確認できます。

※マイナポータルで確認するためには事前に免許情報とマイナポータルの連携手続が必要です。

紛失時の手続

・運転免許センター(支所含む)又は警察署で再交付申請(免許センターは即日交付、警察署は申請からおおむね2週間後に交付)

・住所地の市区町村でマイナンバーカードの再発行申請
(再発行に要する期間は各市区町村にお問い合わせください。)
・マイナンバーカード再発行後、新しいカードを運転免許センターに持参し免許情報を再記録

・どちらか紛失しても、もう一方を携帯していれば運転可能
・再交付手続は従来の免許証のみ・マイナ免許証のみの場合の手続に同じ
・再交付を申請せずに従来の免許証のみ、マイナ免許証のみの保有に変更することも可能(要届出)

免許更新時にお持ちいただく免許証
(マイナ免許証に変更後)

従来の免許証

マイナ免許証

従来の免許証とマイナ免許証の両方
(いずれかを忘れた場合は手続できません)

とら

利用できるサービス

 「(1)マイナ免許証のみ」と「(2)マイナ免許証と運転免許証の2枚持ち」を選択された方については、マイナポータルと連携することにより「オンライン講習」などのサービスが利用できるようになります。

 マイナポータルと連携するためには、運転免許センター等でのマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出及びマイナポータルからの署名用電子証明書の提出が必要となります。(マイナポータルの連携手続をしていない場合や署名用電子証明書有効期限が切れた場合、 サービスは受けられません)

 

保有状況

(1)従来の免許証のみ
免許証

(2)マイナ免許証のみ
マイナンバーカード

(3)両方を所有
(従来の免許証+マイナ免許証)
2枚持ち

オンライン講習

×

対象外

対象 優良運転者講習

    一般運転者講習

対象 優良運転者講習

    一般運転者講習

(注意) 更新には適性検査がありますので、オンライン更新時講習の受講後に運転免許センターで更新手続を行う必要があります。

住所変更等ワンストップサービス

(OSS)

×

対象外

対象

・住所変更ワンストップサービス等の利用同意手続を行うことにより市区町村の窓口でマイナンバーカードの氏名、生年月日及び住所を変更すると、免許センター等での免許証の記載事項変更届出は不要となります。

注意1:事前に署名用電子証明書の提出と同意項目(住所、氏名又は生年月日)の選択が必要です。

注意2:OSSを利用しない場合は、運転免許センター又は地区交通安全協会で変更の手続が必要です。

× 対象外

・マイナンバーカードの氏名、生年月日及び住所を変更後、運転免許証の記載事項変更が必要です。

注意1:変更は運転免許センター又は地区交通安全協会で変更できますが、手続の際は運転免許証、マイナ免許証の両方を持参する必要があります。

本籍のオンライン変更

× 対象外

○ 対象

・市役所等で本籍を変更後、自身でマイナポータルを利用して免許情報の本籍を変更することができます。

注意1:オンライン変更を利用しない場合は運転免許センター又は地区交通安全協会で変更の手続が必要です。

× 対象外

・市役所等で本籍を変更後、運転免許証の記載事項変更が必要です。

注意1:変更は運転免許センター又は地区交通安全協会で変更できますが、手続の際は運転免許証、マイナ免許証の両方を持参する必要があります。

ひかるくんひかりちゃん

利用規約

住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続

マイナポータルとマイナ免許証の連携

警察庁ホームページ

警察庁ホームページからも詳細がご覧いただけます。 

マイナンバーカードと運転免許証の一体化<外部リンク>

マイナポータル連携について<外部リンク>

住所変更ワンストップサービス等について<外部リンク>

本籍のオンライン変更について<外部リンク>

ポスター、リーフレット

マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります マイナンバーカードを免許証として使えるだからメリットたくさん

ポスター/リーフレット

注意事項

・有効期限が切れたマイナンバーカードをマイナ免許証にすることはできません。

・マイナンバーカードのICチップが故障している場合は、マイナ免許証の手続はできません。

・マイナ免許証の有効期限とマイナンバーカードの有効期限は同じではありません。(運転免許証の有効期限切れにご注意ください。)

・記載事項変更の場合、マイナ免許証と従来の免許証の両方をお持ちの方はマイナンバーカードの記載事項の変更をしないと運転免許証の記載事項変更はできません。

・マイナ免許証取得時はマイナンバーカードの免許情報の登録や署名用電子証明書の提出などが必要となり、通常の手続よりもお待たせする時間が長くなります。

・マイナンバーカードの更新、再交付を受けた場合、発行されたマイナンバーカードに免許情報は入っていません。再度、免許情報の記録が必要です。(別途手数料が発生します。)免許情報が登録されるまでの間は運転免許証として利用できません。マイナ免許証のみ保有の場合、運転すると交通違反(免許不携帯)になります。

よくあるご質問

Q1 従来の運転免許証は廃止となるのでしょうか。

A1 従来の運転免許証を廃止する予定はありません。


Q2 マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、一体化の手続はできますか。

A2 一体化の手続を行うことはできません。


Q3 マイナ免許証の免許情報は、マイナンバーカードの券面に記載されないとのことですが、免許証の有効期限を確認するにはどうしたらよいのでしょうか。

A3 有効期限を確認する方法は以下のとおりです。

  ・マイナポータル(運転免許センター又は各支所で署名用電子証明書を提出してマイナポータル初回連携手続が完了済)

  ・国民向けマイナ免許証読み取りアプリ

   ​国民向けマイナ免許証読み取りアプリのインストールやよくあるお問い合わせは、こちら <外部リンク>をご確認ください(警察庁の専用サイトに移ります)。

  ・運転免許更新のお知らせ


Q4 オンライン講習の受講条件はありますか。

A4 受講条件は次のとおりです。(全てに該当する方が対象です)

  ・マイナ免許証を保有し、運転免許センター又は各支所で署名用電子証明書を提出している方

  ・マイナポータルへ初回連携時に署名用電子証明書を提出している方

  ・更新時の講習区分が、「優良運転者」又は「一般運転者」の方

  ・免許証の更新期間中の方


Q5 マイナ免許証を紛失したらどうすればよいのでしょうか。

A5 市区町村でマイナンバーカードの再発行手続(数週間かかる場合があります)をした後、運転免許センターや各支所にて、再発行したマイナンバーカードに免許情報の書き込みをする必要があります。(紛失によるマイナンバーカードの再発行手続では、免許情報は引き継がれません。)

保有状況がマイナ免許証のみの場合、再発行の手続が完了するまで免許証不携帯になるため、すぐに運転したい場合は従来の運転免許証の交付申請をする必要があります。


Q6 マイナ一体化した後にマイナンバーカード自体の有効期限が到来した場合、マイナ免許証の免許情報はどうなりますか。

A6 マイナンバーカード自体を更新した際、新しく手元に届いたマイナンバーカードには免許情報は記録されていないので、保有状況がマイナ免許証のみの方がその状態で運転すると免許不携帯の違反となります。(令和7年秋ごろ解消予定)

   現状、改めて免許センター又は各支所に赴き免許情報を書込む必要があります。(手数料1,500円)

   マイナンバーカードの更新時期が到来した方は、マイナンバーカードの更新をして新しいマイナンバーカードを受け取った後にマイナ一体化の手続を行ってください。


Q7 マイナ一体化の手続に予約は必要でしょうか。

A7 マイナ一体化の手続のみを行う場合には、予約は必要ありません。運転免許証の更新や新しい免許種類の追加等の手続と同時にマイナ一体化の手続をする場合は予約が必要です。

   どちらの場合も手続できるのは運転免許センター又は各支所です。


Q8 マイナ免許証にした後、従来の運転免許証が必要になった場合はどうすればよいのでしょうか。

A8 マイナ免許証にした後、従来の免許証を保有するためには、運転免許センター又は各支所で従来の運転免許証を保有するための申請手続が必要です。その場合の交付手数料は2,550円です。受付時間はこちら  をご確認ください。


Q9 マイナ免許証の暗証番号を忘れてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

A9 マイナ免許証の所有者本人が運転免許センター又は各支所にマイナ免許証をご持参ください。本人確認後、お調べいたします。なお、電話等での回答は行いません。


Q10 署名用電子証明書の有効期限が切れてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

A10 署名用電子証明書の有効期限が切れてしまっても、マイナ免許証は有効ですので運転免許証としては使用できます。マイナポータル連携等で引き続きマイナ免許証の各種サービスを使用したい場合は、市区町村の窓口で署名用電子証明書の手続を行ってください。その後、運転免許センター又は各支所で署名用電子証明書の提出手続を行ってください。


※マイナ免許証を、免許更新と同時に取得する手続はこちら

お問い合わせ先​

 

・マイナ免許証、マイナ一体化に関するお問い合わせ

 「運転免許センター( 025-256-1212)」「運転免許センター長岡支所(0258-22-1050)」

 「運転免許センター上越支所(025-543-3100)」「運転免許センター佐渡支所(0259-55-0067)」

 平日 8時30分~16時

・オンライン更新時講習に関するお問い合わせ

 「ヘルプデスク(0570-000-679)」

 平日及び日曜日 9時~18時

・マイナ免許証読み取りアプリに関するお問い合わせ

 「マイナ免許証読み取りアプリヘルプデスク(03-6831-3221)」

 平日 8時30分~18時

・マイナンバーカードに関するお問い合わせ   

 「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」

 平日 9時30分~20時 土、日、祝日 9時30分~17時30分

・マイナポータル連携の詳細については、警察庁ホームページをご確認ください。

 

 

 

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