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探偵業の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016786 更新日:2020年10月12日更新

ご利用にあたっての注意事項

  • 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  • 提供している書類様式は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。
    なお、提供している書類様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。感熱紙などは使用しないでください。
  • 提供している書類様式はPDF形式で提供しています。ファイルをご覧になるには、Acrobat readerをご利用ください。 
  • 提供している書類様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。 
    なお、手続きの詳細については、最寄りの警察署にお問合せください。
  • 電子メール、Fax、郵送による受付はおこなっていません。   

お知らせ

探偵業の概要について

探偵業の概要については、こちらをご覧ください。

探偵業の届出について

【 公安委員会への届出 】
探偵業を営む場合、公安委員会への届出が必要です。また、届出内容に変更等があった場合についても、公安委員会への届出が必要です。

探偵業の届出をする場合は、こちらをご覧ください。

探偵業の書類様式について

探偵業の書類様式は、こちらをご覧ください。

探偵業者に対する行政処分の公表について

探偵業者に対する行政処分の公表は、こちらをご覧ください。
※ 新潟県公安委員会のホームページへ移動します。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)

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