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古物営業等に関する申請・届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016775 更新日:2023年2月3日更新

ご利用にあたっての注意事項

  • 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  • 提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。
    なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。感熱紙などは使用しないでください。
  • 掲載している様式はPDF形式で提供しています。ファイルをご覧になるには、Acrobat readerをご利用ください。 
  • 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。 
    なお、手続きの詳細については、最寄りの警察署にお問合せください。
  • 電子メール、Fax、郵送による受付は行っていません。   

公安委員会の許可・届出

古物営業等を営む場合は、公安委員会の許可等が必要です。また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。

古物営業法により許可・届出等が必要な営業   

古物営業等について

古物営業等の概要については、こちらをご覧ください。

古物営業等申請様式について

古物営業等申請様式は、こちらをご覧ください。

古物商の許可等申請について

古物商の許可等申請をする場合は、こちらをご覧ください。

仮設店舗の届出をするとき

お知らせ

● 象牙製品等を取引する方は、登録又は届出が必要です。

● 2023年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応が必要になります。

● 改正古物営業法が令和2年4月1日に全面施行されました。

● 令和4年3月15日改正銃刀法が施行されることに伴い、クロスボウの取扱いが規制の対象となります。詳しくはこちらへ<外部リンク>

非対面取引における古物商の確認措置について

非対面取引における古物商の確認措置については、こちらをご覧ください。

非対面取引(インターネット等)により古物の買受け等を行う場合は、次の問合せ先にお尋ねください。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)

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