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マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)までとなっており、誕生日の2~3か月前に有効期限通知書が届きます。マイナ免許証をお持ちの方である場合、新しい(更新後の)マイナンバーカードに自動的に免許情報が引き継がれる運用(マイナ免許証等継続利用)がされていますが、新たなマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐには次の条件を満たす必要があります。※マイナ経歴証明書をお持ちの方も同様です。
(1) 新しいマイナンバーカードの交付申請時に、有効なマイナ免許証を保有していること
・マイナ免許証を保有していない方は、マイナ免許証の継続利用を選択されても免許情報は記録されません。
・申請時点で、免許の効力が停止されている方は対象外となります。
(2) 現在お使いのマイナンバーカードの有効期限満了までの期間が3か月未満の方であること
※現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となり、再交付される方も免許情報の引継ぎの対象となります。
(注意)マイナンバーカードの紛失や破損、失効等を理由とした再交付申請では、免許情報の引継ぎは対象外となります。
(3) 運転免許センター又は各支所にて署名用電子証明書を提出済であること
・マイナ免許証の手続時に、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の暗証番号)を入力し提出された方が対象となります。
・署名用電子証明書の、暗証番号の提出がお済みでない方は こちら
(4) オンライン申請(マイナンバーカード総合サイト)により、新しいマイナンバーカードの交付を申請すること
・マイナンバーカード交付申請書に記載されているIDや二次元コードを使用し、オンライン申請手続を行ってください。
・申請の途中で、マイナ免許証の継続利用に関するページがありますので、そのページから注意事項をお読みの上、マイナ免許証が継続されるように選択・入力してください。
(注意) 紙の申請書の郵送や証明写真機からの申請、特急発行を含む市区町村窓口での申請など、オンライン申請以外の手段によるマイナンバーカードの交付申請をされる方は、免許情報の引継ぎは行うことができませんので、ご注意ください。
(5) オンライン申請時に署名用電子証明書の発行を希望すること
・更新後の新マイナンバーカードについても、署名用電子証明書の発行を希望された方が対象となります。
【 新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用するまでの流れ 】も参考にご覧ください。
※ 新たなマイナンバーカードの交付準備ができしだい、市区町村から申請者に交付通知書が送付されます。新たなマイナンバーカードに免許情報が記録されているか否かは、交付通知書にて判別可能です。
1 交付通知書に「免許情報/運転経歴情報 記録:有 マイナンバーカードに免許情報又は運転経歴情報を記録しました。」と記載されている
→ 新たなマイナンバーカードに、免許情報が記録されています。新たなマイナンバーカード受領後、「マイナ免許証読取りアプリ」にて記録された免許情報(特に有効期間)のご確認をお願いします。
2 交付通知書に「免許情報/運転経歴情報 記録:無 免許証がない方は車での来場をお控えください。再度免許情報を記録する際は警察での手続が必要です。」と記載されている
→ 新たなマイナンバーカードには、免許情報が記録されていないため、新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として利用することはできません。

(1) マイナンバーカードの更新手続前に、マイナ免許証を保有していなかった方
※マイナ免許証をそもそも保有していなかった方は、マイナ免許証の継続利用を選択されても免許情報が記録されません。
マイナ免許証をご希望する場合は、別途、マイナ免許証取得の手続が必要になります。
(免許証の更新時に取得手続をすることも可能です)
(2) マイナンバーカードの更新手続前にマイナ免許証を保有していたが、免許情報が記録されなかった方
次のいずれかに該当する場合、マイナ免許証の継続利用を選択されても免許情報が記録されません。
(ア) 申請前に運転免許センター及び各支所に署名用電子証明書の提出がされていない
(イ) マイナンバーカード発行工場において署名用電子証明書の搭載ができない
住所や氏名の文字に署名用電子証明書で使用できない文字(一部の外字)が含まれている場合(マイナンバーカードの交付の際に、代替文字を選択している場合、該当する可能性があります。)
(ウ) マイナンバーカードオンライン申請サイトで入力した免許情報記録番号(運転経歴情報記録番号)に誤りがある
(エ) 免許が停止、取消し又は失効している(今後の手続方法については、別途お問い合わせください。)
→ これらの場合、新しいマイナンバーカードには免許情報が記録されていないため、運転免許証を所持している方を除き、自動車等を運転することはできません。運転するためには改めて免許センター又は各支所で免許情報の再記録手続が必要です。

※ 新たなマイナンバーカードへの免許情報再記録手続については、 こちら をご覧ください。
○マイナンバーカードは、誕生日の3か月前から更新手続ができます。
○マイナ免許証は、誕生日の前後1か月間、更新手続ができます。
○新たなマイナンバーカードに新しい免許情報が確実に記録されるために、マイナンバーカードの更新を早めに行い、新たなマイナンバーカードを受け取ってから、免許証の更新手続を行うよう、お願いします。(新たなマイナンバーカードを申請中に免許更新を行った場合、更新するタイミングによっては、免許更新前の古い免許情報が記録されたマイナンバーカードが交付されることがあります。その場合は、新たなマイナンバーカードへ正しい免許情報を再記録する必要があります。)
○免許証の更新期間が近づいている方など、ご質問のある方は、運転免許センターまでお問い合わせ願います。
「運転免許センター(025-256-1212)」 「運転免許センター長岡支所(0258-22-1050)」
「運転免許センター上越支所(025-543-3100)」 「運転免許センター佐渡支所(0259-55-0067)」
平日(月~金、祝日を除く)の午前8時30分から午後4時までの間にお問い合わせください。