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風俗営業に関する申請・届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016769 更新日:2020年9月23日更新

ご利用にあたっての注意事項

  • 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  • 提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。
    なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。感熱紙などは使用しないでください。
  • 掲載している様式はPDF形式で提供しています。ファイルをご覧になるには、Acrobat readerをご利用ください。 
  • 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。 
    なお、手続きの詳細については、最寄りの警察署にお問合せください。
  • 電子メール、Fax、郵送による受付は行っていません。   

公安委員会の許可・届出

風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合、公安委員会の許可等が必要です。また、許可等を得た後に、変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。

風俗営業について

風俗営業等の概要は、こちらをご覧ください。

風俗営業の許可申請について

風俗営業の許可申請の場合は、こちらをご覧ください。

性風俗関連特殊営業の届出について

性風俗関連特殊営業の届出をする場合は、こちらをご覧ください。

特定遊興飲食店営業の許可申請について

特定遊興飲食店営業の許可の概要は、こちらをご覧ください。

深夜酒類提供飲食店の届出について

深夜酒類提供飲食店の届出をする場合は、こちらをご覧ください。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)