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新潟県情報公開条例に基づき、新潟県公安委員会及び新潟県警察本部長が保有する行政文書の公開請求ができます。
(個人情報に関する請求は、次の「2 新潟県警察の個人情報保護制度」へ進んでください。)
実施機関(公安委員会及び警察本部長)の職員が、平成14年4月1日以降に職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(*1)で、実施機関が組織的に保有しているもの(*2)です。
*1)電磁的記録:CD-R等に記録されたもの
*2)組織的に保有しているもの:実施機関がその組織において、業務上必要なものとして利用又は保存しているもの
なお、次の(1)~(4)については、県庁16階入札室に写しを掲出してありますので、そちらでご覧いただけます。
(1)工事共通仕様書(交通安全施設工事のみ) (2)公表設計書 (3)入札公表兼結果調書 (4)入札調書(交通安全施設工事、建設工事並びにそれに係る測量、調査及び設計業務のみ) (5)前年度分の工事積算書(交通信号機、交通管制センター、CCB、大型張出、パーキングメーター)
公開請求があった行政文書は、公開することが原則ですが、公開できない情報に該当するときは、公開することができません。
公開できない情報とは、犯罪の予防や捜査などに支障が生じるおそれがあるものや、個人が識別されるものなど、新潟県情報公開条例第7条各号に定められている非公開情報をいいます。
また、刑事訴訟法により、事件や事故の捜査書類・押収物は、制度の対象外です。
公開請求書に、氏名や公開請求する行政文書を特定するために必要な事項などを記入して、請求を取り扱う窓口に提出してください。
郵便、電子申請による公開請求もできます。(ファクシミリ、メールによる公開請求はできません。)
公開請求書のダウンロード(新潟県警察本部長宛)[Word] 公開請求書のダウンロード(新潟県警察本部長宛) [PDF]
公開請求書のダウンロード(新潟県公安委員会宛)[Word] 公開請求書のダウンロード(新潟県公安委員会宛) [PDF]
電子申請「新潟県電子申請・届出の窓口」(新潟県ホームページへのリンク)<外部リンク>
個人情報の保護に関する法律に基づき、新潟県公安委員会及び新潟県警察本部長が保有する個人情報について、自己情報の開示請求をすることができます。
また、開示された個人情報については、訂正や利用の停止を求めることができます。
県の機関(公安委員会及び警察本部長)の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(*1)に記録された自己の個人情報で、県の機関が組織的に保有しているもの(*2)です。
*1)電磁的記録:CD-R等に記録されたもの
*2)組織的に保有しているもの:県の機関がその組織において、業務上必要なものとして利用又は保存しているもの
開示請求があった個人情報は、開示することが原則ですが、開示できない情報に該当するときは、開示することができません。
開示できない情報とは、犯罪の予防や捜査などに支障が生じるおそれがあるものや、請求者以外の個人が識別されるものなど、個人情報の保護に関する法律第78条各号に定められている不開示情報をいいます。
また、事件や事故の捜査書類・押収物や、刑の執行等に係る保有個人情報は、制度の対象外です。
開示請求書に、氏名や開示請求する個人情報を特定するために必要な事項などを記入して、請求を取り扱う窓口に提出してください。
本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
郵送による開示請求も受け付けていますが、この場合は、本人であることを証明する書類(複写物)のほか、住民票の写し(30日以内に作成されたもの)の同封が必要となります。(ファクシミリ、メールによる開示請求はできません。)
開示請求書のダウンロード(新潟県警察本部長宛)[Word] 開示請求書のダウンロード(新潟県警察本部長宛)[PDF]
開示請求書のダウンロード(新潟県公安委員会宛)[Word] 開示請求書のダウンロード(新潟県公安委員会宛)[PDF]
委任状(個人情報・特定個人情報の開示・訂正・利用停止)[Word] 委任状(個人情報・特定個人情報の開示・訂正・利用停止)[PDF]
電子申請「新潟県電子申請・届出の窓口」(新潟県ホームページへのリンク)<外部リンク>
開示を受けた自己に関する情報について、間違っているから訂正してほしい、不適正に取り扱われているから利用しないでほしいなどの場合は、訂正請求、利用停止請求をすることができます。
請求手続は、開示請求の場合と同様ですが、訂正請求には事実との合致を証明する書類なども必要です。 ▲上に戻る
請求のあった文書は、原則として15日以内に公開するかどうかの決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。公開の方法は通知書であらかじめお知らせした日時、場所で閲覧又は写しの交付によって行われます。なお、閲覧は無料ですが、写しの交付については、交付する写し等の作成に要した費用を負担していただきます。費用の額は、A3判以内で1枚当たり単色刷り10円、多色刷り50円などです。郵送による交付を希望する場合、郵送料の負担も必要です。
新潟県条例、新潟県公安委員会規則及び告示は、 新潟県のホームページの「新潟県例規集(第16編 警察)」<外部リンク>に掲載されていますので、そちらをご覧ください。