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質屋営業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016781 更新日:2020年9月23日更新

ご利用にあたっての注意事項

  • 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  • 提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。
    なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。感熱紙などは使用しないでください。
  • 掲載している様式はPDF形式で提供しています。ファイルをご覧になるには、Acrobat readerをご利用ください。 
  • 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。 
    なお、手続きの詳細については、最寄りの警察署にお問合せください。
  • 電子メール、Fax、郵送による受付は行っていません。   

質屋営業に関する申請・届出について

【公安委員会の許可・届出】
質屋営業等を営む場合は、公安委員会の許可が必要です。
また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会の許可、届出等が必要です。

質屋営業等について

質屋営業等の概要については、こちらをご覧ください。

質屋営業申請様式について

質屋営業等申請様式は、こちらをご覧ください。

質屋営業の許可等申請について

質屋営業の許可等申請をする場合は、こちらをご覧ください。

お知らせ

質屋営業関係等のお知らせは、こちらをご覧ください。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)