ご利用にあたっての注意事項
- 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
- 提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。
なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。感熱紙などは使用しないでください。
- 掲載している様式はPDF形式で提供しています。ファイルをご覧になるには、Acrobat readerをご利用ください。
- 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。
なお、手続きの詳細については、最寄りの警察署にお問合せください。
- 電子メール、Fax、郵送による受付は行っていません。
質屋営業に関する申請・届出について
【公安委員会の許可・届出】
質屋営業等を営む場合は、公安委員会の許可が必要です。
また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会の許可、届出等が必要です。
質屋営業等について
質屋営業等の概要については、こちらをご覧ください。
質屋営業申請様式について
質屋営業等申請様式は、こちらをご覧ください。
質屋営業の許可等申請について
質屋営業の許可等申請をする場合は、こちらをご覧ください。
お知らせ
質屋営業関係等のお知らせは、こちらをご覧ください。
問合せ先
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)