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【魚沼】クリーニング業の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0634795 更新日:2024年1月16日更新
  • クリーニング所を新規に開設、または変更等する際は、保健所に届出が必要です。
    (洗濯物の受取及び引渡しのみを行う取次店も、クリーニング所としての届出が必要です。)
  • 施設の所在地が魚沼市の場合は魚沼保健所衛生環境課に届出書を提出してください。その他の地域では、施設の所在地を所管する保健所に提出してください。

 (1)新規開設の届出

 (2)変更・廃止・停止・再開の届出

 (3)事業譲渡、営業者死亡による相続、法人合併等による営業者の切替え​

   承継の届出が必要となりますので、保健所に相談してください。

 (4)他法令に基づく届出等(主なもの)

  • 建築基準法関係
    …南魚沼地域振興局 地域整備部 建築課(南魚沼市六日町960)
    電話 025-772-3958
  • 消防関係
    …魚沼市消防本部 予防係(魚沼市四日町450-1)
     電話 025-792-7168
  • 環境関係(水質汚濁防止法等)
    …南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 環境センター(南魚沼市六日町620-2)
     電話 025-772-8154

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