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新潟市における営業時間の短縮要請について【終了】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0393920 更新日:2021年5月10日更新

新潟市における特別警報発令にかかる営業時間短縮の協力要請について

 ※現在、協力要請は終了しています

対象期間

 令和3年4月21日から令和3年5月9日まで

対象施設

 食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設

  (1)接待を伴う飲食店

     ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗

  (2)酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

対象区域

 新潟市全域

要請内容

 午前5時から午後9時までの時間短縮営業

 (酒類の提供は午後8時までに限る)

 

新潟市における営業時間の短縮要請

 

 

 ※営業時間短縮の協力要請に伴う協力金については新潟市のホームページをご確認ください<外部リンク>

 

 

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ