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水産流通適正化法の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2025100101 更新日:2025年10月1日更新

水産流通適正化法(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)の一部改正に係る太平洋クロマグロの取り扱いについて

 「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が一部改正され、令和8年4月からは、太平洋クロマグロ(30kg以上の大型魚)について、TAC報告における本数等の報告と記録の保存、取引時における情報伝達と記録の保存が義務付けられます。     

太平洋クロマグロの大型魚を採捕する漁業者の皆様

 令和8年4月1日以降、採捕した際には、TAC報告において、総量及び採捕した本数等について、陸揚げから原則3日以内に報告が必要です。また、TAC報告の内容は、3年間の保存が必要となります。

 そのほか、個体の重量、採捕した漁船名等について、販売先に対し伝達いただくとともに、その際の取引記録を3年間保存いただく必要があります。

水産庁漁業者向けリーフレット<外部リンク>

太平洋クロマグロの大型魚を取り扱う流通事業者の皆様

 太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、 ドレス)を取り扱う流通事業者の皆様におかれましては、取扱事業者の届出が必要です(届出方法はこちら特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律について(水産流通適正化法) - 新潟県ホームページ)。

 そのほか、販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日等について伝達を受け、販売先等へこれらの事項について伝達する必要があり、その際の取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。

 なお、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、GG、ドレス)を購入する場合であっても、ブロックやフィレなどに解体したうえで販売する場合には、届出は不要であるとともに、販売先への情報伝達は不要です(ただし、販売元からは情報伝達を受けるとともに取引記録を3年間保存いただく必要があります)。

水産庁流通事業者向けリーフレット<外部リンク>

太平洋クロマグロを取り扱う 小売・外食事業者の皆様へ

 太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う小売・外食事業者の皆様におかれては、販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日について、伝達を受ける必要があります。

 そのほか、取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。 

水産庁小売り・外食事業者向けリーフレット<外部リンク>

参考(水産庁HPリンク)

○水産庁HP

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律<外部リンク>

漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法について(太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上))<外部リンク>

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