本文
はじめに |
規制の対象となる小型無人機等 |
対象施設周辺地域を管轄する警察署 |
規制対象の例外・小型無人機等の飛行を行う手続(通報) |
通報様式集 |
対象施設の安全確保のための措置 |
罰則 |
このページでは、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」のことを、便宜的に「小型無人機等飛行禁止法」といいます。
小型無人機等飛行禁止法第10条第1項の規定により、対象施設周辺地域(対象施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行は禁止されています。
対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行おうとする方は、あらかじめ当該小型無人機等の飛行に係る対象施設の管理者等から同意を得る等の手続をした後、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して新潟県公安委員会に対し、小型無人機等を飛行させる旨を、規則における様式を用いて通報する必要があります。
警察庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>
小型無人機等飛行禁止法の規制の対象となる小型無人機等は、次のとおりです。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
航空法(昭和27年法律第231号)第2条1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
a 操縦装置を有する気球
b ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
c パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
d 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を
有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2
条1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
e 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装
置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
対象施設 | 管轄警察署 |
東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所 |
柏崎警察署(0257-21-0110) |
情報本部小舟渡通信所 | 新発田警察署(0254-23-0110) |
陸上自衛隊 新発田駐屯地 |
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航空自衛隊 新潟分屯基地 |
新潟東警察署(025-279-0110) |
海上自衛隊 新潟基地分遣隊 |
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航空自衛隊 佐渡分屯基地 |
佐渡警察署(0259-55-0110) |
対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う手続(通報)については、下記の「飛行を行う場合の手続詳細」をご覧ください。
(1) 通報書の提出
(2) 同意を証明する書面の写しの提出
(3) 機体の写真の提出
海域を含む対象施設周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、管区海上保安本部長への通報が必要です。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和4年国家公安委員会規則第14号)
別記様式第一号(国又は地方公共団体以外) [PDFファイル/62KB]
別記様式第二号(国又は地方公共団体) [PDFファイル/61KB]
対象施設の管理者、土地の所有者等以外の方が対象施設周辺地域の上空において小 型無人機等の飛行を行う場合、通報時に対象施設の管理者等から同意を得たことを証 明する書面(同意書)の写しをご提出ください。
国又は地方公共団体から委託を受けて対象施設周辺地域の上空において小型無人機 等の飛行を行う場合は、通報時に国又は地方公共団体から委託を受けたことを証明す る書面(委託状)の写しをご提出ください。
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、その他の必要な措置をとることができます。
上記規制や安全確保措置に違反して
(1) 対象施設及びその指定区域等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
(2) 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項(同条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令
に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。