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深夜酒類提供飲食店営業の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016773 更新日:2021年5月1日更新

届出に際しては、届出書に添付書類を添えて、「営業所の所在地を管轄する警察署」に提出する必要があります。
※ ご利用にあたっての注意事項 

  1. 必要な申請書をダウンロードしてご利用下さい。
  2. 掲載様式は、すべての届出に対応しているものではありません。 
  3. 提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入して下さい。
    なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使い下さい。
  4. 電子メール、Fax、郵送による受付は行っていません。

※pdfファイルをご覧になるにはAdobereader(R)等が必要です。
※docxファイルをご覧になるにはMicrosoftword等が必要です。

○ 営業をしようとする時   

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(pdf形式)
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(docx形式)
【記載例】

様式第47号

営業の方法(pdf形式)
営業の方法(docx形式)
【記載例】

様式第48号

○ 届出の内容に変更があった場合   

変更届出書(pdf形式)
変更届出書(docx形式)
【記載例】

様式第19号

○ 営業を廃止した時   

廃止届出書(pdf形式)
廃止届出書(docx形式)
【記載例】

様式第18号

 

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式第47号)(pdf形式)
    深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式第47号)(docx形式)
  2. 営業の方法を記載した書類(様式第48号)(pdf形式)
    営業の方法を記載した書類(様式第48号)(docx形式)
  3. 営業所の平面図
  4. 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍等記載のもの)の写し
  5. 法人の場合は、定款、登記事項証明書及び役員全員の住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍等記載のもの)の写し

 

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)

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