本文
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定 義 |
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風俗営業 |
接待飲食等営業 |
1号営業 |
キャバレー 待合、料理店 カフェー等 |
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
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2号営業 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業として営む者を除く) |
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3号営業 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
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遊技場営業 |
4号営業 |
まあじゃん屋 ぱちんこ屋等 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
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5号営業 |
ゲームセンター等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。) |
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性風俗関連特殊営業 |
店舗型性風俗 特殊営業 |
1号営業 |
ソープランド |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
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2号営業 |
店舗型 ファッションヘルス |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を除く。) |
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3号営業 |
ヌードスタジオ 個室ビデオ のぞき部屋 ストリップ劇場等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
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4号営業 |
ラブホテル モーテル レンタルルーム |
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
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5号営業 |
アダルトショップ 大人のおもちゃ屋等 |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
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6号営業 |
出会い系喫茶 |
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業 |
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無店舗型性風俗 特殊営業 |
1号営業 |
派遣型 ファッションヘルス等 |
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
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2号営業 |
アダルトビデオ 等通信販売営業 |
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
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映像送信型性風俗特殊営業 |
インターネット等 利用のアダルト 画像送信営業 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの |
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店舗型電話異性紹介営業 |
テレホンクラブ(入店型) |
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの |
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無店舗型電話異性紹介営業 |
ツーショットダイヤル 伝言ダイヤル等 (無店舗型テレ ホンクラブ) |
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを、電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの |
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特定遊興飲食店営業 |
ナイトクラブ等 |
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) |
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深夜酒類提供飲食店営業 |
飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営む者以外のもの |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項、2項(同法第31条の23において準用する場合を含む)
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6 風俗営業等の許可を取り消されて5年を経過しない者
7 風俗営業等の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人が風俗営業等の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者である者
8 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日から当該処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者(相当の理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しない者
9 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日から当該処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に合併により消滅した法人若しくは許可証の返納をした法人(相当な理由がある者を除く。)が当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないとき、当該公示日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
10 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日から当該処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞予定日までの間に、分割により当該聴聞又は立入りに係る風俗営業等を継承させ、若しくは当該風俗営業等以外の風俗営業等を継承した法人(相当な理由がある者を除く。)で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの、若しくはこれら法人の取消処分に係る聴聞期日が公示された日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
12 法人でその役員のうちに1から6まで又は8から10までのいずれかに該当する者がある者
13 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
1 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
2 営業所が、新潟県の条例で定める地域内にあるとき
3 営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき
店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業は、次の各号に掲げる営業の区分に従い、当該各号に定める地域において、その営業を営んではならないため、営業の届出ができません。
1 法第2条第6項第1号、第2号、第3号(施行令第2条第3号に規定するストリップ劇場等を除く。)、第4号及び第6号の営業、受付所営業並びに店舗型電話異性紹介営業にあっては、県内全域
(ア) 個室に接続する車庫(2以上の側壁〔カーテン、ついたて等を含む〕及び屋根を有するものに限る。)の出入口が扉等によって遮閉できるもの
(イ) 車庫の内部から個室に通じる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
(ウ) 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの
2 ストリップ劇場等、法第2条第6項第4号及び第5号の営業にあっては、新潟県公安委員会規則で定める地域
※ 前記1又は2の制限がされていることを確認しないで届出をしても、届出確認書は交付されません。
深夜酒類提供飲食店営業は、住居専用地域及び住居地域においては、午前0時から午前6時までの間これを営んではならないため、営業の届出ができません。
ただし、次の場合は除かれます。
1 一般国道等の敷地境界線からそれぞれ30メートル以内の住居地域
2 新潟県公安委員会規則で定める地域
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)