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現在、愛鳥センターが野鳥監視重点区域内に入っていることから、下の通り対応します。
(1)野鳥監視重点区域が解除されるまでの間、愛鳥センター敷地内へは立ち入り禁止となります。
(2)傷病鳥獣の保護収容は行いません。(協力動物病院における受け入れも行っておりません)
(3)野鳥監視重点区域内及び愛鳥センター周辺地域における取材等は、ウイルスの拡散や感染防止のため、厳に慎むようお願いいたします。
胎内市を中心とする野鳥監視重点区域(令和7年11月4日指定)
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
(1)死亡した野鳥などの野生動物は、素手で触らないでください。
(2)同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの県地域振興局健康福祉(環境)部、環境対策課、警察署または市町村役場にご連絡ください。
(3)日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
(4)野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスがほかの地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分に注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
(5)不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとするのは避けてください。