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【十日町】地域整備部のよくあるご質問とそのお答え

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061004 更新日:2019年3月29日更新

国道への乗入口を設置するときは、どのような手続きが必要ですか?

乗入口に限らず、道路区域内で工事等を行う場合は、事前に道路法上の手続きを取らなければなりません。工事等の内容によって申請書類が異なりますので、工事等の計画概要と写真を用意して、十日町地域整備部庶務課行政係(025-757-9482)にご相談ください。
なお、市町村道については十日町市役所、津南町役場が窓口です。

道路施設に損傷を発見したときは、どうすればよいですか?

道路施設(車道・歩道・側溝・安全施設・標識他)に損傷があることを発見した場合は、各道路管理者にご連絡ください。
十日町市及び津南町の国県道は、十日町地域整備部維持管理課(025-757-5203)にご連絡ください。
また、土砂崩れ、落石、倒木等、交通に危険を及ぼす事柄についても、情報提供をお願いします。
なお、市町村道については十日町市役所、津南町役場が窓口です。

通行止めや道路除雪についての問い合わせはどこにすればよいですか?

十日町市及び津南町の国県道の状況については、十日町地域整備部維持管理課(025-757-5203)にお問い合わせください。
なお、市町村道については十日町市役所、津南町役場が窓口です。

ガードレールに車をぶつけガードレールを壊してしまいました。どうすればいいですか?

ガードレールなど道路施設を損傷した場合には、その施設を管理する者にご連絡ください。
十日町市及び津南町の国県道は、十日町地域整備部庶務課行政係(025-757-9482)が窓口です。
なお、市町村道については十日町市役所、津南町役場が窓口です。

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