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区分 | 許認可・届出の種類 | 概略 | 担当課・係 (電話) |
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建設業法関係 | 建設業の許可・変更許可 | 建設業を営む場合には国土交通大臣又は県知事の許可が必要です。 | 業務課業務係建設業担当 025-757-5553 |
経営事項審査申請 | 建設業の営業許可を受けた者が公共性のある施設等の建設工事を国、地方公共団体等から受注する場合、その経営に関する客観的事項について審査を受けることが必要です。 | ||
入札参加資格審査申請・変更届 | 建設工事及び建設コンサルタント等業務の入札参加をするには、入札参加資格審査を受けることが必要です。 | ||
浄化槽工事業の登録申請・特例浄化槽工事業の届出 | 浄化槽工事業を営む場合には県知事に登録が必要です。また、建設業許可を有する者が浄化槽工事業を営む場合には、特例浄化槽工事業の届出が必要です。 | ||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)関係 |
解体工事業の登録申請 法第10条の届出及び第11条の通知 |
土木工事、建築工事、とび・土工工事のいずれかの建設業許可も有していない者が軽微な解体工事業を営む場合には登録が必要です。 | 業務課業務係建設業担当 025-757-5553 |
建築物の解体、新築、増築又はリホーム等の工事や土木工事等を行う場合は、工事の着手の7日前までに届け出が必要です。(工事の規模、内容により不要の場合があります。) | 民間工事: 南魚沼地域整備部建築課 025-772-3958 |
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公共工事: 業務課行政係 025-757-9482 |
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道路法関係 | 道路工事施工承認申請 | 国、県道沿いに乗入口を設置したり、道路敷を工事する場合には申請が必要です。 | 業務課行政係 025-757-9482 |
道路占用許可申請 | 国、県道に工作物や物件等を設けて道路を占用する場合には許可が必要です。 | ||
河川法関係 | 流水の占用許可申請 | 河川から取水するなど、河川の流水を占用する場合には許可が必要です。 | 業務課行政係 025-757-9482 |
河川の土地の占用・工作物の新築等の許可申請 | 河川区域内の土地に工作物を設けたり土地を占用する場合には許可が必要です。 | ||
河川の土地の掘削、土石等の採取許可申請 | 河川区域内の土地を掘削したり、土地の形状を変更又は土石を採取する場合には許可が必要です。 | ||
砂防法関係 | 砂防指定地内の行為の許可申請 地すべり防止区域内の行為の許可申請 急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可申請 |
砂防、地すべり、急傾斜地の指定地内で工作物を設けたり、立竹木の伐採、土地の掘削等、原状を変更すること又は土石の採取等をする場合には許可が必要です。 | 業務課行政係 025-757-9482 |
砂利・岩石・土の採取関係 | 砂利・岩石採取認可申請 | 砂利・岩石採取業者が砂利・岩石の採取を行おうとする場合には認可が必要です。 | 業務課行政係 025-757-9482 |
土採取計画届出 | 土採取業者が土採取を行おうとする場合には届出が必要です。 | ||
屋外広告物関係 | 広告物等表示(設置)許可申請 | 看板や広告塔を設置したり、壁面 に広告物を表示する場合には、小規模なものなどを除き許可が必要です。 | 業務課行政係 025-757-9482 |
火薬類の消費関係 | 火薬類譲受・消費の許可・届出 | 火薬類(煙火を除く)を譲受・消費する場合は許可が必要です。 | 業務課行政係 025-757-9482 |
建築基準法関係 | 建築確認申請 | 建築物を建築する場合には、工事に着手する前に建築確認が必要です。(建築地、建築物の用途・構造・規模により建築確認が不要の場合があります。)申請の窓口は、市町役場です。 | 南魚沼地域整備部建築課 025-772-3958 |
完了検査申請 | 建築確認を受けた建築物の工事が完了した場合には、工事完了検査申請が必要です。申請の窓口は、市町役場です。 |
道路法や河川法が適用されない国有土地使用許可申請(国有土地に工作物を設置したり、土地を使用するとき)、国有生産物採取許可(国有土地から土石を採取するとき)、公共用財産用途廃止申請(国有地を自己の所有地としたいとき)の申請窓口は市町村です。