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遊漁における「クロマグロ」の採捕が禁止されます!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0589979 更新日:2024年4月6日更新

クロマグロ遊漁について

 本県沿岸の遊漁によるクロマグロの採捕については、令和3年6月1日から日本海・九州西広域漁業調整委員会指示(以下「委員会指示」という。)により規制がされています。
 このたび委員会指示により、クロマグロの採捕が禁止されます。
 また、令和6年4月1日よりクロマグロ遊漁の管理体制が強化されましたので、ご注意ください。

◎禁止期間

 【令和6年4月6日から令和6年5月31日まで】

◎管理体制の強化に伴う変更点

・荷揚げ後の報告期間が3日以内に短縮されます。
・違反が確認された場合は、直ちに農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)が発出されます。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。
◎詳しくは、下記リンクをご確認ください。
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