地域貢献地元企業の認定申請を受付します
新発田地域振興局地域整備部では、地域保全型工事の発注を計画しています。
当該工事を発注するにあたり、令和8・9年度新潟県建設工事入札参加資格者名簿に登録され、かつ地域貢献地元企業として認定した者の中から指名することになるので、認定を希望する方は下記により申請書を提出してください。
1 申請期間及び認定機関
申請期間及び認定期間
| 申請種別 |
受付期間 |
地域貢献地元企業の認定期間 |
| 定期申請 |
令和8年4月15日~令和8年5月14日 |
令和8年6月1日~令和10年5月31日
|
| 随時申請(1) |
令和8年5月15日~令和8年7月14日 |
令和8年8月1日~令和10年5月31日 |
| 随時申請(2) |
令和8年7月15日~令和8年10月14日 |
令和8年11月1日~令和10年5月31日 |
| 随時申請(3) |
令和8年10月15日~令和9年1月14日 |
令和9年2月1日~令和10年5月31日 |
| 随時申請(4) |
令和9年1月15日~令和9年5月14日 |
令和9年6月1日~令和10年5月31日 |
2 認定要件
次の1~3のすべての要件を満たす者であること。
1 土木一式工事に関し、入札参加資格を得ていること。
2 新発田地域整備部管内に主たる営業所があること。又は、県内に主たる営業所があり、且つ新発田地域整備部管内に10年以上従たる営業所があること。
3 次の(ア)から(ウ)のいずれかの要件を満たすこと。
(ア)過去5年度(申請日の属する年度の前年度から遡って5年間。以下同じ。)内に、新発田地域整備部管内において、次の(1)から(4)に掲げるいずれかの実績を有すること。
ただし、県管理施設とは、道路、河川等直接県民の共同使用に供される土木系の県管理施設に限る。
(1)県管理施設の除雪
(2)平常時の県管理施設の点検・パトロール
(3)災害発生前後の県管理施設の点検・被害状況調査
(4)国又は地方公共団体から直接請け負った災害発生直後の緊急の維持管理業務(通行止めバリケード設置など)又は応急工事
(5)土地改良区から直接請け負った農地・農業用施設の保全・耕作放棄防止活動又は維持管理活動(当該施設等の保全活動組織と協働で実施した活動を含む。)
(6)森林整備活動等
(イ)前記(ア)に掲げる実績が無い場合において、新発田地域整備部管内において次に掲げるいずれかの実績を有すること。
((1)(2)については過去5年度以内、(3)については申請時)
(1)新潟県又は新潟県新発田地域振興局地域整備部と災害時の応援業務に関する協定を締結していること。
(2)消防団協力事業所として新潟県新発田地域振興局地域整備部管内の市町から認定を受けていること。
(3)新潟県SDGs推進建設企業登録制度の認定を受けていること。
(ウ)前記(ア)(イ)に掲げる実績がない場合において、過去5年度内に、次の実績を管内において有すること。
(1)土地改良区から直接請け負った農地・農業用施設の保全・耕作放棄防止活動又は維持管理活動(当該施設等の保全活動組織と協働で実施した活動を含む。)
(2)森林整備活動等
(3)前記(ア)(イ)を除く地域保全型工事実施要領 第3第3項(3)に掲げる実績
※詳しくは、添付の「地域貢献地元企業の認定申請について」をご確認ください。
3 申請方法
申請方法は、新潟県電子申請システムからのみとなっております。
持参や郵送による申請は、受け付けできませんのでご注意ください。
新潟県電子申請システムへは以下のリンクからアクセスし、申請書等の電子データを添付の上、申請してください。
リンク先 → 【新潟県 電子申請システム】<外部リンク>
4 お問合せ先
新発田地域振興局地域整備部 庶務課庶務係(建設業担当)
電話:0254-26-9194
5 その他
・地域貢献地元企業として認定されても、入札において指名を保証するものではありません。
・入札は電子入札で行います。
・地域保全型工事については、県庁のホームページをご覧ください。
県庁ホームページはこちら → 「地域保全型工事について」
申請書等
<外部リンク>
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