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平成19年6月1日施行の探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)及び探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「探偵業法施行規則」という。)により、探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出ることが必要となります。
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