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探偵業の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016788 更新日:2024年4月1日更新

届出場所等

探偵業を開始しようとする前日までに、「営業所の所在地を管轄する警察署」へ届出してください。

必要な書類

【記載例】

探偵業開始届出書に必要な書類を添えて届出てください。 

 必 要 な 書 類   個人申請  法人申請
法人の登記事項証明書 × ○ 
法人の定款 ×  ○ 
住民票の写し(本籍又は国籍が記載されたものに限る) ○  ○ ※ 
身分証明書 ○  ○ ※ 
履歴書 ○  ○ ※ 
誓約書 ○[PDF形式]
○[Word形式]
 【記載例】
○[PDF形式] 
○[Word形式] 
 ※【記載例】 

  ※については登記簿に登載されている役員全員分を提出してください。
         

法人の定款

提出する定款の写しには、

以上、原本原本の写しに相違ありません
      令和○○年○○月○○日
      代表取締役 ○○○○

と記載してください。

住民票

本籍(外国人の場合は国籍等)が記載されたものに限ります。

身分証明書

本籍地の市町村長が発行する破産者等ではないことを証明する書類です。

身分証明書には、準禁治産者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨が記載されていることが必要です。

履歴書

 市販の履歴書に沿った内容で、最終学歴から作成日現在までの経歴を記載して下さい。

探偵業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、廃止届出書を作成して管轄警察署に届出してください。

届出事項に変更があったときは、変更のあった日から10日(登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に、変更届出書1通に変更事項が証明される書類を添えて管轄警察署に届出してください。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)

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