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古物商の許可等申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016778 更新日:2023年10月3日更新

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古物商の許可申請

申請場所

「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」へ申請してください。

手数料

申請書提出先警察署にあらかじめ必要な金額及び納入方法をご確認のうえ、納入してください。

必要な書類

◎注意事項

以下参照している【記載例】に掲載している人物・団体等については、記載例を作成するにあたって想定した架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。

記載例を参考に各種申請書等を作成される方は、この点を十分に理解したうえでご利用ください。

許可申請書


別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要な書類を1通用意してください。

 必 要 な 書 類   個人の場合  法人の場合
許可申請書 [PDFファイル/224KB]
許可申請書 [Wordファイル/304KB]
【記載例】 
○法人申請の場合 [PDFファイル/252KB]
○個人申請の場合 [PDFファイル/190KB]
様式第1号その1(ア) [PDFファイル/118KB]
様式第1号その1(ア) [Wordファイル/81KB]
様式第1号その1(イ) [PDFファイル/94KB] 
様式第1号その1(イ) [Wordファイル/107KB]
× 
様式第1号その2 [PDFファイル/104KB]
様式第1号その2 [Wordファイル/77KB]
様式第1号その3 [PDFファイル/104KB]
様式第1号その3 [Wordファイル/66KB]
様式第1号その4 [PDFファイル/69KB]
様式第1号その4 [Wordファイル/45KB]

 

※「別記様式第1号その1(イ)」については役員の継続用紙ですので、必要枚数を使用してください。代表者が1名の法人の場合は必要ありません。

※「別記様式第1号その2」については主たる営業所についての記載になります。

※「別記様式第1号その3」については主たる営業所の他に営業所がある場合にその数だけ必要になります。

※「別記様式第1号その4」についてはホームページ等を利用して、古物の取引をするか否かの事項です。
ホームページ利用取引とは、インターネットを利用して古物に関するデータを公開し、取引の申込みを電子メールや電話など取引相手と対面せずに受ける方法による取引を行うことです。単にホームページを開設し、古物に関するデーターを公開するだけ等の営業は届出の必要はありません。

許可申請の添付書類
 必 要 な 書 類   個人申請  法人申請
法人の登記事項証明書 × ○ 
法人の定款 ×  ○ 
本籍又は国籍が記載された住民票の写し ○ ※1  ○ ※2 
身分証明書 ○ ※1  ○ ※2 
略歴書 [PDFファイル/69KB]
略歴書 [Wordファイル/20KB]
【記載例】 [PDFファイル/122KB] ○ ※1  ○ ※2 
誓約書(個人用) [PDFファイル/103KB]
誓約書(個人用) [Wordファイル/22KB]
【記載例】 [PDFファイル/108KB] ○ ※1 ○ ※2
誓約書(法人役員用) [PDFファイル/102KB]
誓約書(法人役員用) [Wordファイル/20KB]
【記載例】 [PDFファイル/107KB]
誓約書(管理者用) [PDFファイル/104KB]
誓約書(管理者用) [Wordファイル/20KB]
【記載例】 [PDFファイル/108KB]
URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し ホームページを利用して古物の取引き等を行う場合は必要   ホームページを利用して古物の取引き等を行う場合は必要

※1については申請者本人と営業所の管理者分が必要です。

※2については登記簿に登載されている役員全員と営業所の管理者分が必要です。

法人の登記事項証明書


 法人目的欄に「古物の買取り、販売」等、法人として古物営業を営む意思確認のため、その旨が読み取れる記載が必要です。

 以上の記載がない場合等は、古物営業を営む旨を決定した内容のある役員会の議事録の写し若しくは代表取締役の署名押印のある確認書を提出してください。

法人の定款


 提出する定款の写しには、


以上、原本の写しに相違ありません
    令和○○年○○月○○日
        株式会社○○商事
        代表取締役 ○○○○


と記載してください。

管理者


 適正な古物営業の業務を実施する責任者として、営業所ごとに1名の管理者を置かなければなりません。営業所の古物取引に関しての管理、監督、指導ができる立場の人を選任してください。

住民票

 本籍(外国人の場合は国籍等)が記載されたものに限ります。

身分証明書

 本籍地の市町村長が発行する破産者等ではないことを証明する書類です。

 身分証明書には、準禁治産者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨が記載されていることが必要です。

略歴書

 最近5年間の略歴について記載し、本人の署名又は記名押印のうえ提出してください。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後に変更のあったものを記載し、「以後変更なし」や「現在に至る」 等と記載してください。

誓約書

  古物営業法第4条又は第13条に掲げる者に該当しない旨を誓約する書面です。

  申請者が個人又は法人の役員で、管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書も合わせて提出してください。

URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し

 ホームページ等を開設して、非対面により古物の取引きを行う場合は、当該ホームページ等のURLを届出てください。プロバイダ等からURLの交付割り当てを受けた通知書の写し等を添付してください。(ドメインの登録内容が本人又は法人の名称等で登録されていることが確認できる内容であることが必要です。)
 なお、URLの登録が第三者の場合は使用承諾書も添付して提出してください。

仮設店舗の届出

 古物商が、仮設店舗で古物営業を行う場合には営業を開始する3日前までに仮設店舗の場所を管轄する警察署に届出が必要です。仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって容易に移転することができるものをいいます。

競り売りの届出

 古物商が、古物市場以外で競り売りをするときは、競り売りの3日前までに競り売りの場所を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届出書を提出してください。
 また、ホームページを利用して古物の競り売りをしようとする場合には、そのホームページのURL、買受けの申込みを受ける手段などを併せて届出てください。

古物競りあっせん業の届出

古物商が、古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット等を利用して競り売りの方法により行う場合(インターネットオークション事業)は、営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所などの所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に1通の届出書を提出してください。

許可申請上の注意

  • 営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立して管理できる構造設備が必要です。短期間で借り受けた店舗や空き地、駐車場等では、営業所に当たりませんので申請はできません。
  • 実際に許可を取得するまでは、古物営業は行えません。仕入れだけの場合も同様です。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)

 

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