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安全運転管理者制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014493 更新日:2024年4月12日更新
  1. 選任基準
  2. 資格要件
  3. 届出方法
    (1) 管轄警察署
    (2) 届出に必要な書類
    (3) 届出事項変更の注意点
    (4) 電子メールによる届出方法
  4. 講習
  5. 安全運転管理者の業務
  6. 問い合わせ先
 
【凡例】法…道路交通法 /規則…道路交通法施行規則 /細則…新潟県道路交通法施行細則


【お知らせ】

令和6年4月
 〇令和6年度の講習日程・会場一覧表を掲載しました。4月以降順次、講習通知を郵送しますので、事業所(自動車の使用の本拠)へ届いたら受講日等をご確認ください。

令和5年12月
 〇延期されていたアルコール検知器による酒気帯び確認が義務化されました。

令和5年1月
 ○安全運転管理者に関する届出書(別記様式第7)および副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第7の2)の様式が変更されました。
 ○【自動車運転代行業】届出に必要な書類が2通から1通に変更されました。

令和4年10月
 ○罰則が次のように変更されました。
  ・安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任義務違反 罰金5万円以下→50万円以下
  ・安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任・解任届出義務違反 罰金2万円以下→5万円以下
​ ○自家用有償旅客運送者は、安全運転管理者の選任義務の対象から除外されました。安全運転管理者を解任した事業所は、使用の本拠を管轄する警察署へ解任の届出をしてください。

令和4年1月
 ○警察行政手続サイトを利用した電子メールによる届出ができるようになりました。

令和3年11月
 ○【自動車運転代行業以外】届出に必要な書類が2通から1通に変更されました。

平成31年4月
 ○安全運転管理者証(副安全運転管理者証)は廃止されました。講習受講後に交付される受講済証をご活用ください。

 

1 選任基準 法第74条の3第1項、第4項

自動車の使用者※1は、規定の台数以上の自動車の使用の本拠※2ごとに、安全運転に必要な業務を行う(補助する)者として、安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任する義務があります。

※1 自動車の所有権や賃借権を有し、運行を総括的に支配できる者 (例:個人事業主、法人の代表者、所属長等)
※2 自動車を使用して活動する拠点(例:支店、営業所、部局等)

 
安全運転管理者 副安全運転管理者
使用の本拠における自動車台数 人数 使用の本拠における自動車台数 人数

・乗車定員11人以上の自動車が1台以上
・その他の自動車が5台以上

1人 19台まで 0人
20~39台 1人
40~59台 2人
・以降、20台ごとに1人追加
・規定の人数を超えて選任できる

※その他の自動車…乗用車、貨物車、大型・小型特殊自動車、大型・普通自動二輪車(50cc以下の原動機付自転車を除く)
※大型・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算
例:本社に5台、A支店に4台、B支店に5台ある場合は、本社で1人、B支店で1人、選任する必要があります。

○自動車運転代行業の方はこちらからご確認ください。

【適用除外】
 道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業者を除く)と貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者に選任義務はありません。
 これらの事業者は、道路運送法によって「運行管理者」の選任義務が課せられており、運行管理業務に安全運転管理業務が含まれているからです。
​ また、道路運送法の規定による登録を受けた自家用有償旅客運送者は、安全運転管理者が行っていた業務と同等の業務を「運行管理の責任者」が行うことを前提に、安全運転管理者の選任義務の対象から除外されます。

2 資格要件 規則9条の9第1項、第2項

 
安全運転管理者 副安全運転管理者
20歳以上
ただし、副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上
20歳以上
運転管理の経験期間2年以上 運転管理の経験期間1年以上
または運転の経験期間3年以上
過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任命令を受けたことのない者

過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者

  • ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
  • 無免許運転にかかわる車両の提供・車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供・車両への同乗
  • 自動車使用制限命令違反
  • 「酒酔い・酒気帯び、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反」の下命・容認

【注意事項】

  • 運転管理とは、運転に関する指導や管理のこと。
  • 運転管理の経験期間は、前職の経験期間を通算することができます。
  • 要件を備えていても常勤でない者を選任することはできません。
  • 複数の自動車の使用の本拠で兼務することはできません。

3 届出方法 法第74条の3第5項

自動車の使用者は、安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任してから15日以内に、自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課窓口へ届出書類を提出(郵送不可)する義務があります。
また、台数減少や自動車の使用の本拠の閉鎖、倒産等により安全運転管理者(副安全運転管理者)を解任したときも、同様に届出する義務があります。

【注意事項】

  • 選任(解任)日前に届出することはできません。例:選任(解任)日が4月1日の場合 ○4月1日以降の届出 ×3月31日以前の届出
  • 届出先 〇自動車の使用の本拠を管轄する警察署 ×警察本部(公安委員会、交通企画課 等)

(1) 管轄警察署

異なる管轄警察署へ届出した場合は受理できません。届出前に次の表をご確認ください。

 
警察署 電話番号 管轄区域 ※新潟市中央区の管轄は、信濃川を挟んで新潟駅方面が新潟署、新潟市役所方面が新潟中央署です
新潟警察署 025-249-0110 新潟市中央区(新潟中央警察署の管轄する区域を除く。)
新潟中央警察署 025-225-0110 新潟市中央区(信濃川左岸の区域に限る。)
新潟東警察署 025-279-0110 新潟市東区
新潟西警察署 025-260-0110 新潟市西区
江南警察署 025-382-0110 新潟市江南区
新潟北警察署 025-386-0110

新潟市北区
北蒲原郡聖籠町(新潟港東港区(大字大夫興野及び大字蓮野を除く。)の区域、大字大夫興野の一部(一般国道7号の北側の区域)及び大字蓮野の一部(一般国道7号の北側かつ町道大夫別行線の西側の区域)に限る。)

秋葉警察署 0250-23-0110 新潟市秋葉区
新潟南警察署 025-373-0110 新潟市南区
西蒲警察署 0256-72-0110 新潟市西蒲区、西蒲原郡弥彦村
村上警察署 0254-52-0110 村上市、岩船郡関川村、粟島浦村
新発田警察署 0254-23-0110

新発田市、胎内市
北蒲原郡聖籠町(新潟北警察署の管轄する区域を除く。)

阿賀野警察署 0250-63-0110 阿賀野市
津川警察署 0254-92-0110 東蒲原郡阿賀町
五泉警察署 0250-42-0110 五泉市
燕警察署 0256-94-0110 燕市
三条警察署 0256-33-0110 三条市
加茂警察署 0256-52-0110 加茂市、南蒲原郡田上町
長岡警察署 0258-38-0110 長岡市のうち旧長岡市、旧栃尾市、旧古志郡山古志村及び旧三島郡越路町の区域
見附警察署 0258-63-0110 長岡市のうち旧南蒲原郡中之島町の区域、見附市
与板警察署 0258-72-0110 長岡市のうち旧三島郡与板町、旧三島郡寺泊町、旧三島郡和島村及び旧三島郡三島町の区域、三島郡出雲崎町
小千谷警察署 0258-83-0110 長岡市のうち旧北魚沼郡川口町の区域、小千谷市
小出警察署 025-793-0110 魚沼市
十日町警察署 025-752-0110 十日町市、中魚沼郡津南町
南魚沼警察署 025-770-0110 南魚沼市、南魚沼郡湯沢町
柏崎警察署 0257-21-0110 長岡市のうち旧刈羽郡小国町の区域、柏崎市、刈羽郡刈羽村
上越警察署 025-521-0110 上越市のうち妙高警察署の管轄する区域を除く区域
妙高警察署 0255-72-0110 上越市のうち中郷区、妙高市
糸魚川警察署 025-552-0110 糸魚川市
佐渡警察署 0259-55-0110 佐渡市

(2) 届出に必要な書類

管轄警察署の交通課窓口へ提出の際は、届出書と添付書類を1件ずつホチキス(左上1か所)で留めてください。

 
R5月1日.4
届出書
様式変更
【届出書】※1
 別記様式第7
または
別記様式第7の2

【運転免許証の写し】※2
住所変更していない場合は
余白に現住所を記載すること

【運転記録証明書】※3
証明期間が3年または5年で
発行後1か月以内のもの
新規選任※4
選任解任(交代)
解任※5、6 × ×
届出事項変更
改姓等による氏名変更は必要
×
※1 別記様式第7…安全運転管理者に関する届出書、別記様式第7の2…副安全運転管理者に関する届出書
※2 運転免許証の裏書がある場合は、裏面の写しも添付すること。
  なお、運転免許がない者を選任した場合は、運転免許証の写しの代わりに、発行後1か月以内の住民票を添付すること。
※3 運転免許がない者を選任した場合は、添付不要です。
※4 過去に安全運転管理者を解任した事業所が、再度、安全運転管理者を選任した場合も該当します。
※5 安全運転管理者と同時に副安全運転管理者を解任した場合は、副安全運転管理者の解任届出は不要です。
※6 破産管財人が届出する場合は、破産管財人であることを確認できる書類の写しを添付すること。

〇自動車運転代行業の方はこちらからご確認ください。

 
届出書 入力用 手書き用 記載例
安全運転管理者 別記様式第7(Excel) 別記様式第7(PDF) A 新規選任
B 選任解任(交代)
C 解任
D 届出事項変更
副安全運転管理者 別記様式第7の2(Excel) 別記様式第7の2(PDF) E 新規選任
F 選任解任(交代)
G 解任
H 届出事項変更 
 

【運転記録証明書】申請方法

  1. 警察署や交番で、運転経歴に係る証明書の振替専用申請用紙を入手する。
  2. 申請用紙に記入・押印のうえ、郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口またはATMで証明書交付手数料を支払う。
  3. 概ね10日で運転記録証明書が郵送される。

詳細については、発行者【自動車安全運転センター<外部リンク>新潟県事務所025-256-2344】へお問い合わせください。

(3) 届出事項変更の注意点

ア 次の変更が生じた場合は、届出事項変更の届出をしてください。なお、選任解任(交代)等と同時に届出する場合は、1枚の届出書に記載してください。

  1. 自動車の使用の本拠の名称または所在地の変更
    ※届出書は別記様式第7を使用すること。ただし、副安全運転管理者に関する届出と同時に届出する場合は、別記様式第7の2を使用すること。
    ※所在地の変更により管轄警察署が変わった場合は、変更前の管轄警察署へ届出すること。
  2. 安全運転管理者(副安全運転管理者)の改姓等による氏名の変更
    ※氏名変更後の運転免許証の写しを添付すること。
    ※勤務先で旧姓を使用する場合は届出不要です。

イ 副安全運転管理者の新規選任または解任を伴う自動車台数の変更(例:19台→20台、40台→39台 等)があった場合は、届出事項変更の届出ではなく、新規選任または解任の届出が必要です。
  なお、副安全運転管理者の新規選任または解任を伴わない自動車台数の変更(例:5台→19台、39台→20台 等)の場合は、いずれの届出も不要です。

(4) 電子メールによる届出方法

警察庁Webサイトの警察行政手続サイト<外部リンク>から、電子メールによる届出ができます。

【届出方法】

 1.届出書をExcel【入力用】で作成します。
 2.届出書以外の添付書類をPDFファイルにします。
 3.ファイル名は、次のように「書類名(使用の本拠の名称)」とします。

 ・安全運転管理者に関する届出書(○○商事××支店).xlsxまたは副安全運転管理者に関する届出書(○○商事××支店).xlsx
 ・運転記録証明書(○○商事××支店).pdf
 ・運転免許証の写し(○○商事××支店).pdf

 4.届出書類が準備できたら、警察行政手続サイト<外部リンク>から申請・届出ページのワンタイムURL発行に必要な入力を行います。※「氏名又は名称」欄は、自動車の使用の本拠の名称を入力します。
 5.ワンタイムURL発行メールが届いたら、操作方法に従って届出書類を送信します。

【注意事項】

  • 連絡事項がある場合は、警察行政手続サイトの特記事項欄ではなく、届出書の備考欄に記載してください。
  • 送信後に訂正等があった場合は、自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課へ連絡してください。
  • 警察行政手続サイトの操作方法に関する質問は、警察庁(電話番号 代表 03-3581-0141)へお問い合わせください。

4 講習 法第74条の3第9項

​自動車の使用者は、講習を行う旨の通知(以下「講習通知」という。)を受けたときは、安全運転管理者等※1に当該講習を受けさせなければなりません。講習通知は、安全運転管理者等選任の届出をしている事業所(自動車の使用の本拠)へ毎年春から夏にかけて順次郵送します。講習通知が届いたら、安全運転管理者等は必ず受講してください。

※1安全運転管理者及び副安全運転管理者

 安全運転管理者等講習日程・会場一覧表

 新潟県収入印紙を販売する金融機関と団体
 
安全運転管理者等講習手数料は、講習通知書と一緒に郵送される証紙納付書に、新潟県収入証紙4,500円分を貼って、講習当日に持参してください。なお、安全運転管理者等講習手数料の納付にクレジットカードや電子マネー等は使用できませんのでご注意ください。​

5 安全運転管理者の業務 法第74条の3第2項、規則第9条の10

(1) 「交通安全教育指針」に基づく安全運転教育
  「交通安全教育指針」に基づいて交通安全教育を行うこと。
(2) 運転者の状況把握
   運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守状況を把握するための措置を講ずること。
(3) 運行計画の作成
   最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保するため、自動車の運行計画を作成すること。
(4) 交替運転者の配置
   運転者が長距離運転または夜間運転をする場合に、過労等により安全運転ができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
(5) 異常気象時の措置
   異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や安全運転を確保するための措置を講ずること。
(6) 点呼等による安全運転の指示
   運転者に対して点呼を行い、運行前点検の実施状況や過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないことを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
(7) 運転前後における酒気帯びの有無の確認
  【令和4年4月1日~目視等による確認】
   運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認すること。
​  【令和5年12月1日~目視等及びアルコール検知器による確認】
   運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器※を用いて確認を行うこと。※呼気中のアルコールを検知し、音や色、数値等で確認できるものであれば足りますので、性能上の特別な要件はありません。
(8) 酒気帯び確認の記録・保存及びアルコール検知器の有効保持
    (7)で確認した内容を記録し、1年以上保存すること。また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
​(9) 運転日誌の備付けと記録
   運転者名、運転の開始と終了の日時、運転した距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備付け、運転を終了した運転者に記録させること。
(10) 安全運転指導
  「交通安全教育指針」に基づく教育の他、自動車の運転に関する技能・知識その他の安全な運転を確保するために必要な事項について指導を行うこと。

6 問い合わせ先

 9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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