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| 【凡例】法…道路交通法 /規則…道路交通法施行規則 /細則…新潟県道路交通法施行細則 | 
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【お知らせ】
令和7年10月
○補充講習(11、12月)のお知らせを掲載しましたので、 こちら をご覧ください。
令和7年3月
 ○収入証紙の廃止に伴い、講習手数料の納付方法に変更があります。 こちら をご覧ください。
 ○道路交通法施行令改正のため、講習手数料が5,100円に変更されました。
令和5年12月
 〇延期されていたアルコール検知器による酒気帯び確認が義務化されました。
令和5年1月
 ○安全運転管理者に関する届出書(別記様式第7)および副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第7の2)の様式が変更されました。
 ○【自動車運転代行業】届出に必要な書類が2通から1通に変更されました。
令和4年10月
 ○罰則が次のように変更されました。
  ・安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任義務違反 罰金5万円以下→50万円以下
  ・安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任・解任届出義務違反 罰金2万円以下→5万円以下
 ○自家用有償旅客運送者は、安全運転管理者の選任義務の対象から除外されました。安全運転管理者を解任した事業所は、使用の本拠を管轄する警察署へ解任の届出をしてください。
令和4年1月
 ○警察行政手続サイトを利用した電子メールによる届出ができるようになりました。
令和3年11月
 ○【自動車運転代行業以外】届出に必要な書類が2通から1通に変更されました。
平成31年4月
 ○安全運転管理者証(副安全運転管理者証)は廃止されました。講習受講後に交付される受講済証をご活用ください。
自動車の使用者※1は、規定の台数以上の自動車の使用の本拠※2ごとに、安全運転に必要な業務を行う(補助する)者として、安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任する義務があります。
※1 自動車の所有権や賃借権を有し、運行を総括的に支配できる者 (例:個人事業主、法人の代表者、所属長等)
※2 自動車を使用して活動する拠点(例:支店、営業所、部局等)
| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||
|---|---|---|---|
| 使用の本拠における自動車台数 | 人数 | 使用の本拠における自動車台数 | 人数 | 
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 ・乗車定員11人以上の自動車が1台以上  | 
1人 | 19台まで | 0人 | 
| 20~39台 | 1人 | ||
| 40~59台 | 2人 | ||
| ・以降、20台ごとに1人追加 ・規定の人数を超えて選任できる  | 
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 ※その他の自動車…乗用車、貨物車、大型・小型特殊自動車、大型・普通自動二輪車(50cc以下の原動機付自転車を除く)  | 
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○自動車運転代行業の方はこちらからご確認ください。
【適用除外】
 道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業者を除く)と貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者に選任義務はありません。
 これらの事業者は、道路運送法によって「運行管理者」の選任義務が課せられており、運行管理業務に安全運転管理業務が含まれているからです。
 また、道路運送法の規定による登録を受けた自家用有償旅客運送者は、安全運転管理者が行っていた業務と同等の業務を「運行管理の責任者」が行うことを前提に、安全運転管理者の選任義務の対象から除外されます。
| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | 
|---|---|
| 20歳以上 ただし、副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上  | 
20歳以上 | 
| 運転管理の経験期間2年以上 | 運転管理の経験期間1年以上 または運転の経験期間3年以上  | 
| 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任命令を受けたことのない者 | |
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 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者 
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【注意事項】
自動車の使用者は、安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任してから15日以内に、自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課窓口へ届出書類を提出(郵送不可)する義務があります。
また、台数減少や自動車の使用の本拠の閉鎖、倒産等により安全運転管理者(副安全運転管理者)を解任したときも、同様に届出する義務があります。
【注意事項】
異なる管轄警察署へ届出した場合は受理できません。届出前に次の表をご確認ください。
| 警察署 | 電話番号 | 管轄区域 ※新潟市中央区の管轄は、信濃川を挟んで新潟駅方面が新潟署、新潟市役所方面が新潟中央署です | 
|---|---|---|
| 新潟警察署 | 025-249-0110 | 新潟市中央区(新潟中央警察署の管轄する区域を除く。) | 
| 新潟中央警察署 | 025-225-0110 | 新潟市中央区(信濃川左岸の区域に限る。) | 
| 新潟東警察署 | 025-279-0110 | 新潟市東区 | 
| 新潟西警察署 | 025-260-0110 | 新潟市西区 | 
| 江南警察署 | 025-382-0110 | 新潟市江南区 | 
| 新潟北警察署 | 025-386-0110 | 
 新潟市北区  | 
| 秋葉警察署 | 0250-23-0110 | 新潟市秋葉区 | 
| 新潟南警察署 | 025-373-0110 | 新潟市南区 | 
| 西蒲警察署 | 0256-72-0110 | 新潟市西蒲区、西蒲原郡弥彦村 | 
| 村上警察署 | 0254-52-0110 | 村上市、岩船郡関川村、粟島浦村 | 
| 新発田警察署 | 0254-23-0110 | 
 新発田市、胎内市  | 
| 阿賀野警察署 | 0250-63-0110 | 阿賀野市 | 
| 津川警察署 | 0254-92-0110 | 東蒲原郡阿賀町 | 
| 五泉警察署 | 0250-42-0110 | 五泉市 | 
| 燕警察署 | 0256-94-0110 | 燕市 | 
| 三条警察署 | 0256-33-0110 | 三条市 | 
| 加茂警察署 | 0256-52-0110 | 加茂市、南蒲原郡田上町 | 
| 長岡警察署 | 0258-38-0110 | 長岡市のうち旧長岡市、旧栃尾市、旧古志郡山古志村及び旧三島郡越路町の区域 | 
| 見附警察署 | 0258-63-0110 | 長岡市のうち旧南蒲原郡中之島町の区域、見附市 | 
| 与板警察署 | 0258-72-0110 | 長岡市のうち旧三島郡与板町、旧三島郡寺泊町、旧三島郡和島村及び旧三島郡三島町の区域、三島郡出雲崎町 | 
| 小千谷警察署 | 0258-83-0110 | 長岡市のうち旧北魚沼郡川口町の区域、小千谷市 | 
| 小出警察署 | 025-793-0110 | 魚沼市 | 
| 十日町警察署 | 025-752-0110 | 十日町市、中魚沼郡津南町 | 
| 南魚沼警察署 | 025-770-0110 | 南魚沼市、南魚沼郡湯沢町 | 
| 柏崎警察署 | 0257-21-0110 | 長岡市のうち旧刈羽郡小国町の区域、柏崎市、刈羽郡刈羽村 | 
| 上越警察署 | 025-521-0110 | 上越市のうち妙高警察署の管轄する区域を除く区域 | 
| 妙高警察署 | 0255-72-0110 | 上越市のうち中郷区、妙高市 | 
| 糸魚川警察署 | 025-552-0110 | 糸魚川市 | 
| 佐渡警察署 | 0259-55-0110 | 佐渡市 | 
管轄警察署の交通課窓口へ提出の際は、届出書と添付書類を1件ずつホチキス(左上1か所)で留めてください。
| R5.1.4 届出書 様式変更  | 
【届出書】※1 別記様式第7 または 別記様式第7の2  | 
 【運転免許証の写し】※2  | 
【運転記録証明書<外部リンク>】※3 証明期間が3年または5年で 発行後1か月以内のもの  | 
|---|---|---|---|
| 新規選任※4 | ● | ● | ● | 
| 選任解任(交代) | ● | ● | ● | 
| 解任※5、6 | ● | × | × | 
| 届出事項変更 | ● | ▲ 改姓等による氏名変更は必要  | 
× | 
| ※1 別記様式第7…安全運転管理者に関する届出書、別記様式第7の2…副安全運転管理者に関する届出書 ※2 運転免許証の裏書がある場合は、裏面の写しも添付すること。ただし、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の場合は、裏面の写しは添付しないこと。 なお、運転免許がない者を選任した場合は、運転免許証の写しの代わりに、発行後1か月以内の住民票を添付すること。 ※3 運転免許がない者を選任した場合は、添付不要です。 ※4 過去に安全運転管理者を解任した事業所が、再度、安全運転管理者を選任した場合も該当します。 ※5 安全運転管理者と同時に副安全運転管理者を解任した場合は、副安全運転管理者の解任届出は不要です。 ※6 破産管財人が届出する場合は、破産管財人であることを確認できる書類の写しを添付すること。  | 
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〇自動車運転代行業の方はこちらからご確認ください。
| 届出書 | 入力用 | 手書き用 | 記載例 | |
|---|---|---|---|---|
| 安全運転管理者 | 別記様式第7(Excel) | 別記様式第7(PDF) | A 新規選任 B 選任解任(交代) C 解任 D 届出事項変更  | 
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| 副安全運転管理者 | 別記様式第7の2(Excel) | 別記様式第7の2(PDF) | E 新規選任 F 選任解任(交代) G 解任 H 届出事項変更  | 
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 【運転記録証明書】申請方法 
 詳細については、発行者【自動車安全運転センター<外部リンク>新潟県事務所025-256-2344】へお問い合わせください。  | 
ア 次の変更が生じた場合は、届出事項変更の届出をしてください。なお、選任解任(交代)等と同時に届出する場合は、1枚の届出書に記載してください。
イ 副安全運転管理者の新規選任または解任を伴う自動車台数の変更(例:19台→20台、40台→39台 等)があった場合は、届出事項変更の届出ではなく、新規選任または解任の届出が必要です。
  なお、副安全運転管理者の新規選任または解任を伴わない自動車台数の変更(例:5台→19台、39台→20台 等)の場合は、いずれの届出も不要です。
警察庁Webサイトの警察行政手続サイト<外部リンク>から、電子メールによる届出ができます。
【届出方法】
 1.届出書をExcel【入力用】で作成します。
 2.届出書以外の添付書類をPDFファイルにします。
 3.ファイル名は、次のように「書類名(使用の本拠の名称)」とします。
 ・安全運転管理者に関する届出書(○○商事××支店).xlsxまたは副安全運転管理者に関する届出書(○○商事××支店).xlsx
 ・運転記録証明書(○○商事××支店).pdf
 ・運転免許証の写し(○○商事××支店).pdf
 4.届出書類が準備できたら、警察行政手続サイト<外部リンク>から申請・届出ページのワンタイムURL発行に必要な入力を行います。※「氏名又は名称」欄は、自動車の使用の本拠の名称を入力します。
 5.ワンタイムURL発行メールが届いたら、操作方法に従って届出書類を送信します。
【注意事項】
自動車の使用者は、講習を行う旨の通知(以下「講習通知」という。)を受けたときは、安全運転管理者等※1に当該講習を受けさせなければなりません。講習通知は、安全運転管理者等選任の届出をしている事業所(自動車の使用の本拠)へ毎年春から夏にかけて順次郵送します。講習通知が届いたら、安全運転管理者等は必ず受講してください。
※1安全運転管理者及び副安全運転管理者
(1) 「交通安全教育指針」に基づく安全運転教育
  「交通安全教育指針」に基づいて交通安全教育を行うこと。
(2) 運転者の状況把握
   運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守状況を把握するための措置を講ずること。
(3) 運行計画の作成
   最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保するため、自動車の運行計画を作成すること。
(4) 交替運転者の配置
   運転者が長距離運転または夜間運転をする場合に、過労等により安全運転ができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
(5) 異常気象時の措置
   異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や安全運転を確保するための措置を講ずること。
(6) 点呼等による安全運転の指示
   運転者に対して点呼を行い、運行前点検の実施状況や過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないことを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
(7) 運転前後における酒気帯びの有無の確認
    運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器※を用いて確認を行うこと。※呼気中のアルコールを検知し、音や色、数値等で確認できるものであれば足りますので、性能上の特別な要件はありません。
(8) 酒気帯び確認の記録・保存及びアルコール検知器の有効保持
    (7)で確認した内容を記録し、1年以上保存すること。また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
(9) 運転日誌の備付けと記録
   運転者名、運転の開始と終了の日時、運転した距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備付け、運転を終了した運転者に記録させること。
(10) 安全運転指導
  「交通安全教育指針」に基づく教育の他、自動車の運転に関する技能・知識その他の安全な運転を確保するために必要な事項について指導を行うこと。
9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(土・日・祝日・12/28~1/3を除く)