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自動車運転代行業の安全運転管理者

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016822 更新日:2022年12月23日更新

1 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任について(運転代行業法第19条、道路交通法第74条の3)
   自動車運転代行業を営む者は、運転代行業法等により営業所ごとに安全運転管理者の選任が必要です。
   また、随伴用自動車10台ごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要になります。

 
随伴用自動車(台) 1~9 10~19 20~29 30~39 40~49
副安全運転管理者(人) 0 1 2 3 4

※ 安全運転管理者制度については安全運転管理者制度のページで確認してください。

2 安全運転管理者等講習の受講義務について(運転代行業法第19条、道路交通法第74条の3)
  自動車運転代行業を営む者は、運転代行業法等により安全運転管理者に対し、安全運転管理者等講習を受講させる義務があり、公安委員会から安全運転管理者講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に講習を受けさせないといけません。
  なお、運転代行業者が安全運転管理者に安全運転管理者等講習を受講させなかった場合は、行政処分の対象となります。

3 安全運転管理者の届出に関する必要書類
  必要書類については、安全運転管理者制度のページで確認してください。なお、写しと記載のあるもの以外は原本を提出してください。
  また、運転代行業者が安全運転管理者を変更する場合は、通常の必要書類の他に

  ・住民票
  ・履歴書(様式あり)

  が必要となりますので、忘れずに添付してください。

4 営業所を移転する場合
  営業所を移転する場合は、運転代行業の変更届とあわせて、移転先の住所地を管轄する警察署に安全運転管理者の届出書を提出してください。
  なお、電子申請の場合も、運転代行業の変更届とあわせて移転先の警察署にデータ送信してください。