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自動車取得時の自動車税及び軽自動車税の納付方法が変わります!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0640956 更新日:2024年2月28日更新

令和6年9月から自動車取得の際の税申告窓口での自動車税及び軽自動車税は現金での納付となります

 自動車を取得したときに納付する自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)は、これまで税申告書に新潟県収入証紙を貼付(又は証紙代金収納計器により金額表示)して納付いただいておりましたが、令和6年8月末で新潟県収入証紙が廃止されることに伴い、令和6年9月からは税申告窓口において現金で納付いただく方法に変更となります。(クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済アプリ等による納付はできません。)

※ 未使用の収入証紙は令和7年3月末日まで使用可能(注)ですが、現金と併用した納付はできません。

※ 未使用の収入証紙については、令和12年3月末日までに還付手続きが可能です。

(注)証紙代金収納計器による金額表示は、令和6年9月以降使用できませんのでご注意ください。

収入証紙廃止についてくわしくはこちら

収入証紙の還付手続きについてくわしくはこちら

※ 毎年4月1日現在で自動車をお持ちの方に課税される自動車税(種別割)については、5月に県から送付する納税通知書による納付に変更はありません。


税申告窓口についてはこちら

 上記による手続きのほか、インターネットで関係手続を一括申請できる便利な「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS・軽OSS)」もありますので是非ご利用ください。

令和6年9月から自動車取得時の自動車税及び軽自動車税の納付方法が現金での納付に変わります

 

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