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請求書等の押印見直しと電子メールによる提出について(令和3年11月1日施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0434468 更新日:2021年10月14日更新

請求書等の押印を省略して、メールで提出できるようになりました!

県と契約等したときに提出いただく請求書等について押印を省略し、電子メールによる提出を可能としました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

 案内チラシのダウンロードはこちら [PDFファイル/127KB]

押印を省略できる書類

適用日

令和3年11月1日提出分から対象とします。

押印省略時の対応

  • 書類上に「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名、連絡先を必ず記載してください。
  • 電子メールでの提出の場合において、書類上に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の記載ができない場合は、電子メール本文に記載があれば、当該書類上への記載は不要です。
  • 提出された書類の確認のため、必要に応じて県の契約担当課等から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。

その他

今回の見直しに併せ、県が使用料等の納付を求める際に発行する納入通知書※ 及び現金領収時に交付する領収書についても、原則として押印省略としました。押印のある納入通知書、領収書が必要な場合は押印いたしますので、担当窓口にお伝えください。(※ 納入通知書の金融機関における領収日付印は、引き続き押印されます。)

    領収書(例)、納入通知書(例) [PDFファイル/44KB]

 

 

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