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県と契約等したときに提出いただく請求書等について押印を省略し、電子メールによる提出を可能としました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
案内チラシのダウンロードはこちら [PDFファイル/127KB]
令和3年11月1日提出分から対象とします。
今回の見直しに併せ、県が使用料等の納付を求める際に発行する納入通知書※ 及び現金領収時に交付する領収書についても、原則として押印省略としました。押印のある納入通知書、領収書が必要な場合は押印いたしますので、担当窓口にお伝えください。(※ 納入通知書の金融機関における領収日付印は、引き続き押印されます。)
領収書(例)、納入通知書(例) [PDFファイル/44KB]
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