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令和6年8月末日をもって収入証紙の販売を終了しました。
県と契約等したときに提出いただく請求書等について押印を省略し、電子メールによる提出を可能としました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
→案内チラシ『請求書等の押印を省略して、メールで提出できるようになりました!』 [PDFファイル/127KB]
入札参加者が、あらかじめ受注予定者や最低入札価格等を決定することによって入札による競争を制限する、いわゆる「入札談合」は、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の規定に違反する行為です。
入札談合を行った事業者には、公正取引委員会から課徴金の納付が命じられるとともに、刑事罰を受けることがあります。
また、入札参加者が入札談合等の不正行為を行った事実を県が確認した場合は、指名停止措置を行うとともに、その案件が県が行う入札である場合は損害賠償の請求等を行うことがあります。
ついては、入札参加にあたって、このような行為を行わないよう十分に注意してください。
なお、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについては、以下のリンクから確認してください。
「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(公正取引委員会ホームページ)<外部リンク>
令和4年4月から県の窓口で手数料等のキャッシュレス決済が利用できるようになります。
都道府県に対して支払う手数料や使用料を現金に代えて納めるための「新潟県収入証紙」について