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新潟県収入証紙
新潟県収入証紙のご案内
収入証紙とは
収入証紙とは、都道府県に対して支払う手数料や使用料を現金に代えて納めるためのものです。
各都道府県で収入証紙の種類が違います。
新潟県においては、「新潟県収入証紙」で納付することになります。
新潟県収入証紙により納付する手数料・使用料の例
- 自動車運転免許更新手数料
- 旅券(パスポート)の交付手数料
- 納税証明書手数料
- 県立高校の入学考査料(受験料) など
国の「収入印紙」とお間違えにならないよう、ご注意ください。
「収入印紙」は、「印紙税」や「登録免許税」など国に納付する際に使用するもので、「領収書」「契約書」「手形」などに貼付します。
「収入証紙」とはまったく別のものですので、お買い間違いのないようご注意ください。
収入証紙に関する条例・規則
- 新潟県収入証紙条例<外部リンク>
- 新潟県収入証紙条例施行規則<外部リンク>
新潟県収入証紙の販売場所
金融機関
県内:第四北越銀行、大光銀行、信用金庫、信用組合
詳しく見る(収入証紙販売場所のページへ)
県外:第四北越銀行 東京支店(東京都中央区日本橋室町1-6-5)
金融機関以外の団体
※団体によっては、扱っていない券種があります。販売場所に販売券種、在庫状況をあらかじめご確認ください。
新潟県収入証紙の郵送販売(県外からお求めの方)
収入証紙の郵送販売を希望される場合は、現金書留封筒に以下のものを同封し、第四北越銀行県庁支店へ送付してください。
1 現金書留封筒に同封するもの
(1) 新潟県収入証紙請求書
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(記入内容) ・購入する収入証紙の金種と枚数、合計金額 ・購入者の氏名、住所、連絡先
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(2) 現金 |
購入する収入証紙の合計金額をおつりの出ないように入れてください。 |
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(3) 返信用封筒
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(貼付する郵便切手) 証紙5万円以下の場合・・・簡易書留相当(404円)の切手 証紙5万円超10万円以下の場合・・・書留相当(519円)の切手 ※購入金額が増える毎に書留料金が増えます。 ※お急ぎの場合は、速達料金も追加してください。 |
2 送付先
〒950-0965 新潟市中央区新光町4-1 新潟県庁舎内 第四北越銀行 県庁支店 県証紙担当 あて 【電話 : 025-285-7811】 |
新潟県収入証紙の返還(代金の還付)について
代金を還付できる場合
新潟県収入証紙条例により、証紙は返還して現金の還付を受けることや他の証紙と交換することは原則としてできません。
ただし、次の3つの条件をすべてを満たす場合には、口座振替による代金の還付に応じています。
詳しくは、担当(出納局管理課総務班)までご相談ください。
- 誤って購入したものであること
- 今後使用の見込みがないこと
- 有効な証紙であること
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