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【長岡】『長岡まつり』で臨時的に食品営業を行う方へ(2025年度版)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0754576 更新日:2025年6月20日更新

【長岡】『長岡まつり』で臨時的に食品営業を行う方への画像

「長岡まつり」(毎年8月1~3日開催)において、臨時店舗を設けて料理や飲み物を調理販売するには、保健所に申請して営業許可を取得する必要があります。
例年、大変多くの営業者から申請があり混みあいますので、確実に営業許可を取得するためには、下記の「申請期限と検査日について」を守って、手続きされるようお願いします。

なお、臨時店舗内において、調理済み食品や仕入れ食品を調理や盛付をすること無く販売する場合、食品営業届(令和3年6月からの制度)が必要になるかをお問い合わせください。

出店場所の注意
道路(歩道を含む)上の出店は、道路管理者の許可が必要であり、長岡まつりでは認められません。詳しくは各道路の管理者にお問い合わせください。

申請期限と検査日について

申請期限 令和7年7月18日(金曜日)まで
現地検査日 令和7年7月31日(木曜日)
検査時間帯 営業場所(エリア)によって時間帯が異なります。

  • 信濃川の西エリア(ハイブ長岡側)  「午前」(概ね午前9時~12時の間を予定)
  • 信濃川の東エリア(JR長岡駅側)  「午後」(概ね午後1時~5時の間を予定)

注意事項

  • 書類に不備があると、申請を受け付けられないことがあります。余裕をもって手続きされるようお願いします。
  • 検査件数が多いため、検査時間の指定はお受けできませんので、御了承願います。
  • 例年、現地で立会者とお会いできず許可書をお渡しできないことがあります。正確な出店場所(地図や番地等詳細)と当日連絡可能な担当者の連絡先(携帯番号等)を申請書に御記入ください。

臨時食品営業許可のながれ

行事等にあわせて臨時的に簡易な施設を設け、食品を提供する場合は、原則として営業許可が必要であり、事前に手続きが必要です。

 

1 事前相談

  • 臨時営業の対象となるかを確認します。
  • 販売できる食品の範囲(臨時飲食店であれば「加熱調理食品」又は「既成食品」)や施設・設備の基準について御案内します。

2 申請

以下、書類等をご用意の上、保健所へおいでください。令和3年6月に食品衛生法が改正され、それに伴い申請書の様式が変更になっています。ご注意ください。

  1. 臨時食品営業許可申請書(食品衛生責任者・調理計画、従事者名簿を含む)
    様式は下記からダウンロードできます。
  2. 営業施設の平面図
    • 作業台や調理設備の配置がわかるように記載してください。
    • 会場内の使用しやすい場所にトイレと給水設備が必要ですので、その位置も記載してください。
  3. 営業所付近の見取図
    出店場所がわかる図面を御用意ください。
  4. 申請手数料 4,000円 
     以下の方法でお支払いください​

3 現地検査・許可

  • 申請者立会いのもと、保健所職員が開催地の現場を検査します。
  • 申請者による立会いが原則ですが、イベント主催者等による代理の立会いも可能です。
  • 支障がなければ、その場で営業許可書を交付します。

このページに関するお問い合わせは

長岡地域振興局健康福祉環境部 生活衛生課
〒940-0857 長岡市沖田3丁目2711番地1
電話: 0258-33-4936
Fax: 0258-33-4933

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