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「長岡まつり」(毎年8月1~3日開催)において、臨時店舗を設けて料理や飲み物を調理販売するには、保健所に申請して営業許可を取得する必要があります。
例年、大変多くの営業者から申請があり混みあいますので、確実に営業許可を取得するためには、下記の「申請期限と検査日について」を守って、手続きされるようお願いします。
なお、臨時店舗内において、調理済み食品や仕入れ食品を調理や盛付をすること無く販売する場合、食品営業届(令和3年6月からの制度)が必要になるかをお問い合わせください。
出店場所の注意
道路(歩道を含む)上の出店は、道路管理者の許可が必要であり、長岡まつりでは認められません。詳しくは各道路の管理者にお問い合わせください。
申請期限 令和7年7月18日(金曜日)まで
現地検査日 令和7年7月31日(木曜日)
検査時間帯 営業場所(エリア)によって時間帯が異なります。
注意事項
行事等にあわせて臨時的に簡易な施設を設け、食品を提供する場合は、原則として営業許可が必要であり、事前に手続きが必要です。
以下、書類等をご用意の上、保健所へおいでください。令和3年6月に食品衛生法が改正され、それに伴い申請書の様式が変更になっています。ご注意ください。
長岡地域振興局健康福祉環境部 生活衛生課
〒940-0857 長岡市沖田3丁目2711番地1
電話: 0258-33-4936
Fax: 0258-33-4933
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