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新潟県手数料条例が改正され、平成28年6月23日から次の証明手続きにかかる手数料額が改正されました。
証 明 種 別 | 証 明 事 項 |
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遺失届出証明 | 落とし物など遺失物に係る届出を受理したことの証明 |
行方不明者届出証明 | 行方不明者の届出を受理したことの証明 |
風俗営業許可・廃業証明 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項又は同法第31条の22の規定による営業の許可又は廃業に関する証明及び同法27条、同法第31条の2、同法第31条の7、同法第31条の12、同法第31条の17若しくは同法第33条の規定による営業の届出又は廃業に関する証明 |
古物営業許可・廃業証明 | 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可又は廃業に関する証明 |
質屋営業許可・廃業証明 | 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定による質屋営業の許可又は廃業に関する証明 |
猟銃事故証明 | 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けた猟銃および空気銃による事故の届出を受理したことの証明 |
犯罪被害証明 | 犯罪被害を受けたこと又は届出を受理したことの証明 |
盗難被害届出証明 | 盗難被害の届出を受理したことの証明 |
海外渡航者犯罪経歴証明(警察本部鑑識課で取扱) | 海外渡航者の犯罪経歴に関する証明 |
事前に500円分の新潟県収入証紙を最寄りの銀行などで購入し、警察署などの申請窓口で納付してください。
(不明な点は、事前に警察署警務課に電話でお問い合わせください。)
※海外渡航者犯罪経歴証明は新潟県収入証紙での納付又はキャッシュレス決済での支払いとなります。詳しくはこちらをご覧ください。
「自動車保管場所」「火薬類運搬」に関する証明については、従来どおりの手続きにより必要な金額を納付してください。