ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 各種申請手続 > 警備業 > 警備業に関する各種届出について

本文

警備業に関する各種届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016758 更新日:2024年4月1日更新

各種届出

警備業の認定を受けて警備業務を行っている者は、法令の定めに従い、各種届出をしてください。

届出については、届出事由の発生日の前日までに行う必要がある場合と、届出事由の発生日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に行う必要がある場合があります。

届出事由の発生日の「前日まで」に届出が必要な場合

  • 4条業者(注1)又は9条業者(注2)が、警備業務に使用する服装を新たに定める場合、及び服装の届出内容を変更する場合
  • 4条業者(注1)又は9条業者(注2)が、警備業務に使用する護身用具を新たに定める場合、及び護身用具の届出内容を変更する場合
  • 9条業者(注2)が、新たに新潟県内に営業所を設けて警備業務を行う場合
  • 9条業者(注2)が、営業所を設けずに新潟県内において警備業務を行う場合
  • 4条業者(注1)又は9条業者(注2)が、新たに機械警備業務を始める場合

警備業の様式集へ

( 注1) 新潟県公安委員会から認定を受けている警備業者をいう。
( 注2) 新潟県公安委員会以外の公安委員会から認定を受けている警備業者をいう。

届出事由の発生日の「10日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内」に届出が必要な場合

  • 個人営業の4条業者(注1)又は9条業者(注2)について、氏名、住所、又は営業所の名称、所在地等に変更があった場合
  • 法人営業の4条業者(注1)又は9条業者(注2)について、本店の名称、所在地、又は営業所の名称、所在地等に変更があった場合
  • 4条業者(注1)又は9条業者(注2)が、新潟県内において営業所の追加又は一部廃止をする場合
  • 4条業者(注1)又は9条業者(注2) が、警備員指導教育責任者を新たに選任(交替)する場合
  • 4条業者(注1)又は9条業者(注2)が選任する警備員指導教育責任者について、氏名又は住所の変更があった場合
  • 法人営業の4条業者(注1)又は9条業者(注2)の役員が、新たに就任(交替)又は辞任する場合
  • 4条業者(注1)又は9条業者(注2)が、機械警備業務の届出内容を変更をする場合
  • 4条業者(注1)が警備業を廃業する場合、又は9条業者(注2)が新潟県内において警備業務を行わなくなった場合

警備業の様式集へ

( 注1) 新潟県公安委員会から認定を受けている警備業者をいう。
( 注2) 新潟県公安委員会以外の公安委員会から認定を受けている警備業者をいう。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)