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運転免許証の有効期限が切れた場合の手続き案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014684 更新日:2020年9月23日更新

 ※ 有効期限が切れた免許証では運転できません。 有効期限内に運転免許証の更新手続きを行わなかった方は、有効期限が切れた日から6か月以内に運転免許を申請すれば、学科試験と技能試験が免除され、適性試験だけで免許を受けることができます。(定められた講習を受講しなければなりません。)
 また、やむを得ない理由により更新手続きができず、免許証の有効期限が切れた場合は、申請ができる期間が、有効期限が切れた日から3年以内に延長されます。ただし、この場合は、やむを得ない理由が止んで1か月以内に申請しなければなりません。

やむを得ない理由がなく運転免許証の更新手続きを行なわかった方

  • 有効期限が切れて6か月以内の方は、適性試験と定められた講習を受講することにより免許証が交付されます。
  • 有効期限が切れて6か月を過ぎ1年以内の方は、適性試験だけで仮運転免許証が交付されます。

やむを得ない理由(海外に滞在中だったり、病気や怪我で入院していたなど。)により運転免許証の更新手続きができなかった方

  • 有効期限が切れて3年以内で、やむを得ない理由が止んで(海外からの帰国や退院など)から1か月以内に申請された方は、適性試験と定められた講習を受講することにより免許証が交付されます。
  • 有効期限が切れて3年を過ぎた方は、試験の免除はありません。  
     (平成13年6月20日以前にやむを得ない理由が生じた場合は除かれます。)

※ただし、過去の違反、事故もしくは病気等により運転免許の交付を受けることができない場合があります。

◎  手続きは運転免許センター、運転免許センター長岡支所、運転免許センター上越支所、運転免許センター佐渡支所で行います。
◎  受付日時や手続きに必要な書類などについては、下記にお問い合わせください。

問い合わせ先

新潟県警察本部交通部運転免許センター
025-256-1212(代表)
025-256-1238(Fax)