本文
申請前6か月以内に撮影
縦 3.0cm × 横 2.4cm
無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く)、正面、上三分身、無背景
裏面に氏名及び撮影年月日を記入
※ 国外運転免許証の申請用写真は規格が異なります。詳しくはこちら
近すぎ(上三分身より大きい) | 遠すぎ(上三分身より小さい) | 中心からずれている | 頭部が切れている | 正面を向いていない |
景色が写っている | 背景と同化している | 背景に柄などがある | 影がある | 暗すぎて不鮮明 |
明るすぎて不鮮明 | ピントが合っていない | 画像が粗い | 印刷不良 | 濃いサングラス等で目の確認が困難 |
眼鏡が反射して目の確認が困難 | フレームで目が隠れている | 色彩の強いカラーコンタクトを着用 | 目が髪で隠れている | 目を閉じている |
口を開けて笑っている | マスクを着用 | 衣類等で顔が隠れている | 美白効果など画像を加工している | 裸に見える |
(1) 「無帽」(頭髪に係るものを含む。)について
○ ヘアーバンドの使用は、その形態によるが、一般的にはそのことをもって個人識別に支障があるとは考えられないことから許容できる。
○ スカーフ等の使用は、(病気等で髪の毛が抜けているなど)やむを得ない事情により使用している場合は許容できる。
○ かつらを使用している者や髷を結っている者など、それがその者の日常生活の形姿である場合は許容できる。
(2) 「正面」について
○ ほぼ正面に近い状態であって、個人識別が容易にできるものであれば許容できる。
(3) 「上三分身」について
○ 顔のみのものや上半身のものは、様式に著しく合致しないことから許容できない。
(4) 「無背景」について
○ 無背景でも、背景の色が極端な原色(赤、黒等)のものなど、背景の色がきつく、個人識別が容易でないものについては許容できない。
(5) 顔の表情等
○ 極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易でないものは許容できないが、微笑んでいるものであっても個人識別が容易にできる場合は許容できる。
○ 整形手術等により、現在の容姿と著しく相違するものは許容できない。
○ ピアス、イヤリング等の装飾品は、その形態にもよるが、一般的には個人識別に支障はないと考えられ許容できる。
(6) 眼鏡等の使用について
○ 眼鏡(視力の矯正を目的としないものを含む。)を使用している者については、眼鏡条件がない場合でも、その者がそれを日常生活の形姿としているときには、許容できる。
○ サングラスを使用している者については、病気や負傷等による必要のために使用している場合には、色、形状等によって個人識別が著しく困難なときを除き、許容できる。
なお、サングラスの色、形状等により、個人識別に何ら影響を与えない場合には、病気等のない者についても許容できる。
(7) 写真の用紙について
パソコンプリンターで出力する場合は、写真専用の用紙を使用した鮮明な写真であれば許容できる。
※ 上記以外にも不適当とみなしたものはお断りする場合があります。
持参した写真を使って運転免許証を作成することが可能(運転免許証用写真として適当と判断された場合に限る。)です。ただし、提出された写真を機械で読み込んで運転免許証を作成するため、色彩や鮮明度等が変わる可能性があります。
なお、持参した写真で運転免許証を作成する場合、運転免許センター以外の各支所等では後日交付となります。
更新窓口別の申請用写真の提出要否は次のとおりです。
なお、各講習によって窓口が異なります。
窓口 | 提出要否 |
運転免許センター 運転免許センター長岡支所 運転免許センター上越支所 運転免許センター佐渡支所 |
原則不要(運転免許証用の写真は当日撮影します。) ただし、再交付と同時更新の方、停止期間中更新の方又は持参写真での運転免許証作成を希望される方は1枚必要です。(注) |
各警察署 各交通センター 胎内分庁舎 栃尾幹部交番 運転免許センター古町出張所 |
1枚必要(申請用写真を使用して運転免許証を作成します。)(注) |
(注)ご自身で1枚用意していただくか各更新窓口でも写真撮影(有料)できます。ただし、栃尾幹部交番では撮影できません。